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傷病手当について

マネー 年金・社会保険 2010/11/09 13:56

今現在うつ病を患っています。
頑張って来たのですが、12/31付けで退職をすることになりました。
医者からも未だ長期の療養が必要だと言われております。
ですが、次の仕事が決まってなく、収入がないので傷病手当を頂こうと考えています。

どのようにすれば傷病手当が貰えますでしょうか。

状況は、
1.会社の営業は12/28日までで12/29~1/3までは年末年始休暇
2.今日現在、有給残日数は19日(12/1~12/28で取得予定)
3.退職日は12/31付け、最終出勤日は11/30の予定
4.医者からは診断書はいつでも出せる状態(2009/11~通院中)
5.前職(保健組合は現職とは別)は2008年9月末まで勤務していて2008年9月一ヶ月のみ、うつ病で傷病手当を貰ってます。

アドバイスお願いします

Kamille Bidanさん ( 神奈川県 / 男性 / 34歳 )

回答:2件

健康保険から支給される傷病手当金についてですね。

2010/11/18 23:55 詳細リンク

はじめまして。

「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。

気づいた点について、書かせていただきます。

「傷病手当」という呼称は、
雇用保険法に規定されており、
求職の申し入れた後の話になりますので、
正確には、「傷病手当金」という呼称になると思います。

うつ病により、労務不能となったことについて、
在職中に、会社の人事担当者に対して、
説明しておいたほうがいいように思います。

「傷病手当金」は、
退職日以前および退職日以後も継続して、
傷病により労務不能状態が継続していることが
支給要件になっておりますので、
あなたが年次有給休暇の消化に入る理由は、
うつ病によって、働くことができない事を、
人事担当者に伝えておくことによって、
スムーズに、手続きが進むように思われます。

あなたが勤務していた会社が加入している、
健康保険の保険者における被保険者期間が1年以上あれば、
資格喪失後においても、継続給付として、退職後におきましても、
傷病手当金を受給できることになるのではないかと考えております。

その手続きは、退職される前に、会社の人事担当者に、
お聞きいただければ、答えていただけると思います。
うつ病で働けない状態である旨を、
主治医の診断書に基づいて、伝えていただきたいと思います。

なお、
前職場におきましても、
「傷病手当金」を支給されていたとの事ですが、
その後、回復されて、職場復帰されていることから、
今回の診断書によりまして、同一の傷病ではありますが、
最長1年6か月間、支給されるものと考えます。

現職場の人事担当者と接触を持って、
必ず退職前に、体調不良について、伝えてください。

あなたが職場復帰をされることを願うばかりです。

くれぐれも、お体ご自愛ください。


CFP®認定者 松本 仁孝

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松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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本田 和盛
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傷病手当金の支給期間

2010/12/03 18:58 詳細リンク

凄腕社労士の本田和盛です。

健康保険法の保険給付である「傷病手当金」は、業務外の(労災ではない)病気や怪我で働けなくなり、報酬が支払われないときに受給できます。

受給要件は、病気で働けなくなった4日目(最初の3日間は待機期間となります。この期間を年休として 処理しても構いません)から受給できます。あなたの場合、上記の点は全く問題ないと思われます。

最大のネックは、傷病手当金の支給期間は、同一の傷病の場合、最初に受給し始めた日から1年6か月となっている点です。最初に傷病手当を受給した月から18か月の間に病気で休んだ日で報酬を受けられなかった日について受給できるのです。累計18か月分貰えるわけではありません。

従って、あなたの今回の病気が、2008年9月に一か月分受給した傷病手当のときと同じ病気の再発だとしたら、その権利は今年の2月で終了していることになり、今後は受給することができません。
かくなるうえは、そういったことが可能かどうかはわかりかねますが、ドクターに前回とは違う種類の病気であることを証明してもらうしかありません。健保協会も前回の病気との因果関係は調べると思いますが、医者が専門的な証明をしてくれれば受給することは可能かもしれません。
退職までもうあまり日がないようですので、早目にそのあたりを医者と相談した方がよいと考えます。

傷病手当
健康保険

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