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離婚について

2010/10/31 00:56

離婚を考えています。
土地・住宅を購入にあたって、夫、夫の両親 、私、私の両親 それぞれが400万円づつ頭金を出し、夫婦共同名義(夫6、私4)でローンを組みました。
残ローン金約2000万。
離婚したら、私と子供(2人)でこの家に住みたいと思っています。
私は、年収約600万弱。

・この年収で私の名義1本に切り替えてもらう事は可能な額でしょうか?

・夫、夫の両親が頭金返金を求めてきたら応じなければいけないのでしょうか?

秘密のポポさん ( 愛知県 / 女性 / 40歳 )

回答:2件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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公正証書による離婚契約書を基に!

2010/10/31 08:37 詳細リンク
(5.0)

秘密のポポ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、秘密のポポ様からのご質問につき法律の専門家としてはなく、実際に個別相談を受けた同様なケースを基にお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.土地・建物(資産)に付随した住宅ローン(債務)としての財産分与及びお子さまの養育費を含めて公正証書による離婚契約書を作成されることをお勧めいたします。

2.この公正証書による離婚契約書を基に、取引銀行又は借換え予定銀行と相談されることが良いと考えます。

3.現状として、秘密のポポ様の年収600万円弱のみの情報ですが、残債2,000万円を返済する能力(返済負担率)は有ると推測いたします。

4.尚、ご主人さまの親御さまからの贈与資金につき「財産分与」と言う文言に含めて特に問題ないと思いますが、詳細は家庭裁判所等にて確認してください。

以上

評価・お礼

秘密のポポさん

2010/10/31 22:42

回答ありがとうございます。進め方について参考になります。家庭裁判所へ確認という方法もあるのですね。わかりました。本当にありがとうございました。

山中 三佐夫

山中 三佐夫

2010/11/01 06:00

秘密のポポ様へ

高評価を頂き有難うございました。

FP事務所アクト
山中 三佐夫

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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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両親からの住宅取得資金の支援と離婚・財産分与について

2010/10/31 09:52 詳細リンク
(5.0)

弁護士の松野絵里子です。

住宅取得資金として、両親の援助を受ける方は大変多く、それが財産分与において問題となるケースも多いですね。
さて、貴方の場合、特に400万円について金銭消費貸借契約を締結して借りたということでなければ、もらったお金ということになるでしょう。

夫婦がうまくいっていれば夫婦は経済的にひとつの共同体ですので、あげた両親も「だれにあげたか」ということはあまり考えられなかったかもしれませんが、離婚時に財産分与をするとなると、このお金について「法律的には誰がもらったのか」を考えることが必要になってまいります。それは法律家の事実の解釈の問題になるのですが、以下は私の解釈を申し上げますね。裁判官もそう考えるのではないかという私の考えです。

あげた当事の気持ちとしては、おそらく、夫の両親は夫に、貴方の両親は貴方にあげたというのが実態に近いのではないかと思います。そうしますと、この400万円は財産分与の対象ではなく、夫の両親からの400万円は夫に、貴方の両親からのは貴方に戻されるべきでしょう。両親がご自身に戻せと言ってきても、貸したということでなかったのなら、返す必要はないでしょう。

これからについては、貴方としては不動産名義を変えてローンもご自分で払うということを希望されているように思いますが、名義を変更できるかは、金融機関との話合いになります。それは不動産の価値・貴方の収入にもよりますが、最終的に金融機関の判断することですのでご相談されてください。


財産分与全体については、こちらもご参照ください。http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/property/

離婚協議がまとまれば、協議書にして養育費・慰謝料などの他の条件と一緒に協議書を作成しておくとよいでしょう。まとまらなければ調停を申し立てることになります。すぐに離婚訴訟を起こすことは認められていないからです。

補足

財産分与の考え方としては、今の不動産の売買価格がたとえば3200万円であるとすると、そこから残ローンをひきますと、この不動産の価値は1200万円となります。そのうち贈与を受けた金額に相当する部分(この計算はややこしいので省きますね。)は、財産分与の対象ではないと考えてよいでしょう。それ以外の部分と他の預金などの財産(別居時の財産を基準にするのが通常です。)を財産分与として夫婦で分けます。その場合、名義は関係がありませんので、不動産が6:4の割合の名義となっていることは関係がありません。どう分けるかについて協議が必要です。

弁護士
財産分与
離婚
不動産
ローン

評価・お礼

秘密のポポさん

2010/10/31 22:54

回答ありがとうございます。頭金は、貸してもらったものではなくいただいたものです。なので、教えていただいたように払わないと話してみます。補足に書いていただいた不動産の価値1200万円をどのように考えれば良いか?ちょっとわからなかったのですが、その内容もできれば教えて下さい。よろしくお願いします。

松野 絵里子

松野 絵里子

2010/11/06 13:17

1200万円の価値が今の不動産の価値なのですが、それはもらった頭金のお金が貢献している部分と、ローンの返済が貢献している部分があるはずです。それを考えて、今の価値の1200万円のうちいくら分が贈与された頭金に相当する金額かを計算することになると思います。400万円すつもらったといっても、不動産が新築でなくなって価格が下がっているかもしれませんので、そのまま400万円として評価するべきではないということがポイントです。
そしてローン返済が貢献している部分は、財産分与の対象になるのです。

実際に分与する段階ではきちんと弁護士に協議書を作ってもらうか、調停離婚とするなどされたほうがよいと思います。

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