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夫婦別々で個人事業主になり別々の事業を行う場合。

法人・ビジネス 独立開業 2010/10/29 17:19

現在、夫(私)がプログラマとして個人事業主登録しています。
所得とし400万程度となっています。

現在家を建築中で妻が家で雑貨屋を行う予定です。

開業届けを夫にあわせて登録するか
もしくは、夫と妻別々に登録するか
どうすればよいかわからない状況です。

その場合の質問です。

1)夫の開業届けに妻の事業を追加した場合
現在私はプログラマということで、個人事業税は
支払っておりません。
妻の事業が、第一種の「物品販売業」にあたると思いますが、
その場合、事業税の支払は、
全体の所得に対してかかるのでしょうか?
それとも雑貨の所得に対してかかるのでしょうか?

雑貨屋は、月数回のオープンの予定で
所得も年間50万に見たいない予定です。

2)夫と妻別々に開業届けを出した場合
妻の所得が38万を超えるまでは、夫の扶養と
なると思いますが、妻を「青色専従者」としても
雇いたいと思っています。
※テストなどで。
その場合は、妻の部分の個人事業主の所得は、
雑貨屋の収入プラス、「青色専従者」の収入ということに
なりますでしょうか?

1と2どちらを選択してよいか迷っています。

ご教授頂ければと思います。

宜しくお願いいたします。

mituomaruさん ( 千葉県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

砂川  哲夫

砂川 哲夫
クリエイティブディレクター

- good

基本的な考え方です。

2010/10/29 23:13 詳細リンク
(2.0)

まず、プログラマーは製造業あるいはデザインなどと同じ事業税が5%だと考えます。どんな業種でも0%ということはないと思います。所得が400万ではなく売上げが400万で必要経費が110万以上であれば所得(所得とは収入から必要経費を引いた額です)が290万となり、個人事業主の場合の控除額が290万ですから税額は0円です。現在はこういうことでしょうか。それとも違いますか?プログラマと雑貨物販では業種が違うので、基本的には別々での個人事業主登録が必要だと思います。一個人事業主登録ですと400万+50万から必要経費を差し引いて290万以上の金額に5%の事業税がかかることになります。二事業主登録ですと290万×2=580万(実際にはそれぞれ別個での計算ですが)まで無税となります。売上が1000万を超える場合は株式会社にして定款に例えば「小売業として」プログラミングや商品販売それに関連するすべての事業を盛り込めば、違った業種でも認められます。ただし、登記料などで20万強、労働保険(従業員妻除く)、決算書作成、法人住民税など様々な税金がかかります。

税金
所得
収入
個人事業

評価・お礼

mituomaruさん

2010/10/30 01:15

早速のご回答ありがとうございます。

先ほど読み返したところ、所得と売り上げを間違えておりました。
申し訳ございません。

>プログラマと雑貨物販では業種が違うので、基本的には別々での個人事業主登録が必要だと思います。
事業税の考え方も含めて最寄の税務署にも確認してみます。

ご回答ありがとうございました。

砂川  哲夫

砂川 哲夫

2010/10/30 06:25

個人事業税の分類が第一種から第三種までありますがプログラマーという業種設定が無い(新しい業種だからなのか)ということで、1000万以上所得があっても事業税を払わない個人事業主も中には見受けられるようですが、基本的な考え方は先に記したようなこととご理解下さい。

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