対象:年金・社会保険
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失業給付受給に伴い、国民健康保険に加入するにあたり保険料算出について質問をさせていただきます。
私(31歳) 6/30自己都合退職 10/17より失業給付受給
夫(32歳) 共済組合加入
私は、7月より夫の健康保険の扶養に入り、国民年金は第3号被保険者です。
10/17より失業給付受給になり、扶養から外れるため、手続きをしているところです。
国民健康保険加入について調べていたときに、腑に落ちないことがあり、ご教授ください。
夫(世帯主)が国保の被保険者ではない場合も、私の国保料算出で所得割を計算する際に夫の所得も合算されるのでしょうか。京都市在住です。
夫の収入は500万円、私は前年度500万円、今年度250万円です。
市のHPで調べたところ、国保料が月5万円以上になるようです。
失業給付を受け取るとはいえ、あまりの金額なのでびっくりしています。
健康保険組合によって金額が異なるのは理解できますが、私の前年度収入500万円で計算すれば35,000円程で、これまで加入してきた健康保険の自己負担額+会社負担額+5,000円程なので理解できます。ただ実際は、夫の収入も合算されるので、50,000円以上の国保料になります。
結果として、
世帯年収1,000万円のときに、健康保険料56,000円(うち28,000は会社負担)
750万円のときに、 78,500円(うち13,000は会社負担)
は、なかなか納得ができません。
夫は自分の共済組合に保険料を支払っていますし、国保から給付を受けることはありません。一方、私の国保料算出に夫の所得が合算されるということは、2重に支払っているような感覚になるのですが、これで間違ってはいないのでしょうか。
何か理由などがあるのでしょうか。
もちろんきちんと手続きはするつもりですが、ここまで負担が大きいと、3か月位健康保険に加入していなくても大丈夫じゃないかというイケナイ考えが浮かんできてしまいます。3ヶ月後には再度扶養に入るので。
(国民年金は未払いで障害年金が出ないと困るのできちんと払います。)
そういうものだと言われれば仕方がないのですが、もし納得できるような理由があれば教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
グミぐまさん ( 京都府 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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今回はご本人のみの所得から計算します。
グミぐまさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
さぞ、驚かれたことでしょうね。
計算例などをみても、世帯年収となっていますから。
でも、その後にこういう記載はなかったですか?
『被保険者でない世帯主の場合、世帯主本人は、計算から除かれます。』
ご主人は共済に加入されているから、国保は被保険者ではありません。
よってグミぐまさんだけの所得で計算すればいいのですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
グミぐまさん
2010/10/29 19:30早々にご回答いただきありがとうございます。
>『被保険者でない世帯主の場合、世帯主本人は、計算から除かれます。』
他の市町村では、そういった記載が見受けられたケースもありますが、京都市役所についてはありませんでした。市区町村によって料率や●●割が異なるというのはわかるのですが、計算の基礎となる所得金額も市町村によって異なるのでしょうか?
実際に、他の市町村で所得が合算され、高額な国保料になったため、世帯分離をしたというケースを知っています。(そのケースは夫婦でなかったため、世帯分離が可能でしたが、夫婦ではできませんので。)
(現在のポイント:-pt)
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