離婚と刑事での追求 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚と刑事での追求

2010/10/28 17:45

初めて掲載させていただきます。
妻は3年前夜逃げ同然で子供達を連れ去り警察と役所を利用し別居先の住所を隠しました。そして調停が終わり離婚訴訟判決が出たのですがその過程は、妻側の主張は夫に顔面を蹴られて(1度)それが理由で子供を連れ去り別居開始し私の主張は心理的虐待から子供を助けるために何度も蹴ってきたのですがそれがたまたま顔面に当たってしまいました。妻は診断書を取りそれを理由に提訴し私は虐待を主張し反訴しました。ちなみにこの虐待は心理的虐待とはいえ自供若しくは発覚すれば逮捕確実の内容なのです。(関係者が見てるかもしれないので詳しく書けなくてすみません)私は当時この虐待の証拠を残そうと言う考えは無く妻を改善させよう、子供を助けようという思いしかありませんでした。私との関係が良好な子供からは何度も泣きながら助けてと言われてきました。 そして調査官の調査で子供達はこの虐待を否認してきました。一人しか居ない母親をかばっての行為です。そして判決は虐待の証拠及び証人が居ないので反訴原告の主張は信用得ないとなり全面敗訴判決が出ました。裁判官はこの完全犯罪を無罪放免とし虐待から救ってきた私に対して処分を下してきました。私はこの犯罪者及び子供達を生涯許すことはできません。ですので私は生涯裏切られた子供達には会うつもりはないので養育費はもちろん支払うつもりもなく慰謝料というお金も犯罪者の温床になるという考えなので払うつもりはありません。私は証拠証人がないので控訴もできません。(弁護士曰く証拠前置という結果が分かっているので)
どなたか適切な今後の方針でもあれば教えていただきたいと思います。
(年齢登録が間違っていました。私は40歳です。すみません)

manasukeさん ( 埼玉県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

離婚と刑事での追及というご質問について

2010/10/28 19:33 詳細リンク

はじめまして。

離婚相談サイトを運営しております、
行政書士の松本です。

質問されている文章をお読みして、
できるかぎり客観視した結果、
見えてきたり、気づいたりした事について、
書かせていただきたいと思います。

ご質問者のあなたにとっては、
決して、耳触りのいい内容ではないかもしれませんが、
その点は、ご容赦いただきたいと思っております。

お子さんたちが、妻である母親から、
精神的な虐待を受けていた。
それを見かねたあなたが妻に対して、
肉体的な虐待行為、暴力でもって対抗していた。
そのあなたの行為に正当性があるのかどうか。

お子さんたちを、母親の精神的虐待から守るために、
母親に対して暴力をふるうことが、
果たして、正当な防衛策であったと言い切れるのか。
その正当性が認められるとお考えなのか。
他に守る手段がなかったのかについても、
お考えになる必要があるように思っております。

お子さんたちは、あなたが母親に対して、
暴力をふるっている現場を目視しています。
その事実も、ひいては、
お子さんたちに対しての精神的虐待行為として、
受け止められる要素になっているように思えます。

つまり、あなたが妻に暴力をふるうことによって、
お子さんたちが、精神的なダメージを受けている。
その可能性に是非、気づいていただきたい。
あなたに対して、強く、思っておる次第です。

お子さんたちは、
あなたに助けを求めていましたが、
母親に暴力をふるうことまでは、
求めていなかったように思います。

お子さんたちの心の状態が、
気になって仕方がありません。
メンタルケアが必要だと感じます。
元妻に対して、お手紙を書かれるなどして、
お子さんたちを心療内科などへ、
受診させることを求めてみられてもいいと思います。

そのような行動をされることによって、
あなた自身の心のあり方も、
おのずと、変わってくるように思えます。

生涯、許すことができないなどと、
口にしないような、元のあなたに、
いち早く、戻っていただきたい。

その後に、お子さんたちとの今後について、
考えていくほうがいいように思います。

お子さんたちとあなたの心の状態が、
健やかになるような方向性を見つけ出す。
そのことが大切であるように考えております。

お心を。
大切になさってください。

行政書士
刑事
手紙
心療内科
離婚

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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