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対象:心の病気・カウンセリング

成人後見人制度について質問致します

心と体・医療健康 心の病気・カウンセリング 2010/10/10 14:08

知的障害や認知症といった障害により、適切な判断能力に欠ける方のための制度として、成人後見人制度というものがあると知りました。
私の夫は、障害等の診断名がついているわけではありませんが、何十年と競馬や競輪が止められず、何百万といった大金を使いこんでいます。
これまでは、夫婦だからと、更正し真っ当な人間として生活を送ってくれる事を期待してきましたが、去年の秋に私の銀行のカードを持ち出し、600万という大金を競馬に使ってしまいました。その後も、反省する、もう二度と競馬には手を出さないと約束をしても、すぐに挫折し、月に20万、30万と競馬に使いこんでしまう始末です。
私が金を渡さなければ、消費者金融から借りてまで金を用意してしまいます。
競馬好き、趣味の域を越え、ギャンブル依存症なのではないかと考えています。
こうした夫に、精神的な障害があると診断していただけるのでしょうか?
また、医師のそうした診断があれば、夫のようなケースにも成人後見人制度は適応できますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

春はあけぼのさん ( 北海道 / 女性 / 60歳 )

回答:1件

菅野 庸

菅野 庸
院長・医師

1 good

成年後見制度

2010/10/10 18:09 詳細リンク
(5.0)

たしかにお金には大変御苦労されていると思います。また、御主人もなかなかギャンブル依存の状態からなかなか抜け出せていないようです。
もう二度と手を出さないと今後約束させるなら、きちんとギャンブル依存症であるかどうか精神科を受診させること。その上で、成年後見制度が適切か判断してもらうことです。
お近くの保健センター等でも相談を受け付けていると思います。家族だけでも行ってみることです。
でもあなたの60歳という年齢を考えると、御主人の今後の世話はしていくつもりでないといけませんね。成年後見が適応されると、本人はほとんどお金を自由に使えないようになります。日常生活全般にかかるお金でさえ、金額によっては本人が扱えないようになります。もちろん、契約書等を取り交わすような第三者との契約はできません。

それでもと言うなら、これまで使った金額、日時等、できるだけ覚えていることを書き留めておくことです。また、キャッシュカードについては、一般的に本人以外が使用することは本人が承諾していても法的には違法です。あくまでも本人がそばにいて、作業のみ目の前で代行することは可能。(身体的にマヒがある、あるいは会話ができない、しかし理解や同意が可能であれば)なら、キャッシュカードの暗証番号を御主人に教えた時点で、基本的には違法です。その他、対応も替えなくてはなりません。詳しくは後ほど。

契約
金額
後見
精神
依存症

評価・お礼

春はあけぼのさん

2010/10/10 19:56

丁寧な回答を有り難うございます。
後見制度が適応されると、本人(夫)はお金を自由に使えない、契約ができないとありますが、私どもはそれを願っております。毎日、どこでどんな借金を作ってくるかと心配し、給料日には使われないかと神経を使う日々は終わりにしたいのです。
重ねて質問させていただきますが、実際にギャンブル依存症は、後見制度に適応される病気なのでしょうか?
これまでに使われた金額や日時はできるだけ書き留めています。

菅野 庸

菅野 庸

2010/10/11 00:17

ギャンブル依存だけなのか、統合失調症や認知症もあるのかなど、きちんと診断してもらうことです。その時点で症状が落ち着いていれば、先生によっては診断書を書いてくれないかもしれませんし、もともと家庭裁判所での手続きなどその時点でかなり適応が難しいのであれば、多少は助言も貰えるでしょう。
給料日でも、本人の口座でしょうか?今回の様なことが続いたとしても、本人の承諾なしには口座の解約や口座番号の変更は困難ではないかと思います。この辺りは法律家にお尋ねください。

成年後見もネットで調べるとお分かりのように、補佐、補助、後見などの段階になっています。精神科で診察をしてもらうか、家庭裁判所で相談するかどちらかをすれば手続きは始まるでしょう。

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