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対象:住宅賃貸

借地に上に立てた家屋を第3者に貸す行為について

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/10/09 09:32

社会福祉法人ですが、このたび、家屋のオーナーから建物(いまは空き家の状態)を有効活用してほしいとの申し入れがありました。しかし、よくお話をうかがうと、家屋の建っている土地は借地だと言うことです。そこで質問ですが、この土地を私ども法人が借用することが出来るかどうかです。ご教授よろしくお願いいたします。

sinnさん ( 愛知県 / 男性 / 54歳 )

回答:3件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

地主からの承諾を取っておくほうが良いと思います。

2010/10/09 11:23 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈等については、弁護士等にご相談ください。

借地の上に立っている家屋を問題なく借りることができるのか
どうかについては、家屋のオーナーがどういう条件で
土地を借りているかによります。

借地権者は、地主(底地の所有者)との
借地契約に基づいて土地を使用しています。
(借地契約に関しては、きちんと契約書がある場合と
特に書類等はなく口頭で成立している場合の両方があります。)

契約内容と相違があったとしても
地主が承諾してくれれば、特に問題はありません。
しかし、土地の転貸や家屋の賃借等で使用人が異なる場合や、
使用用途の変更等については、地主からの異議が
でることが良くあります。

その内容次第では、借地契約の解除事由となる
ケースがあるので注意が必要です。

居住目的の借地契約に関しては、
借地権者自身もしくはその家族等が
その土地を使用することを前提と
していることがよくあります。

まずは、地主に家屋の賃借が可能かどうかを確認してもらってください。
可能であれば、書面でその承諾をもらっておくと、
将来的にもトラブルを回避することができると思います。

すこしでもお役に立てれば幸いです。

契約
変更
転貸
確認
条件

評価・お礼

sinnさん

2010/10/10 05:34

真山先生、どうもありがとうございます。建物のオーナーから書面で利用に関する承諾書を取り交わすことが出来るようにお願いしてみます。最もその前に地主とオーナーとの間で取り交わされた契約内容を確認する作業を行ってからですが・・・。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

借地の上に建てた家屋を第三者に貸す行為について

2010/10/09 16:27 詳細リンク
(5.0)

sinnさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『そこで質問ですが、この土地を私ども法人が借用することが出来るかどうか...』につきまして、土地を貸している地主さんに承諾してもらえれば大丈夫です。

尚、家屋のオーナーから建物を借りる場合には、後からのトラブルを避けるためにも、できるだけ書面(建物賃貸借契約書)による契約をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

契約
法人
契約書
貸借
計画

評価・お礼

sinnさん

2010/10/10 05:42

渡辺先生、ご回答ありがとうございます。建物賃貸借契約書の取り交わしが出来るようにお願いしてみます。このたびは誠にありがとうございました。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2010/10/10 10:09

sinnさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

佐嘉田 英樹

佐嘉田 英樹
不動産コンサルタント

- good

借地上の家屋を賃貸することは可能

2010/10/09 10:54 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。不動産コンサルティング会社ACMプランナーズの佐嘉田です。

さて、借地契約は、地主と借地人との間で土地を賃貸借する契約で、原則としてその土地に契約書に規定された建物を建てて使用収益する権利を借地人に与える契約です。したがって、その建物を借地人が自分で使おうが、第三者に賃貸して収益を得ようが、基本的には自由です。ただし、その建物の建替えする場合や借地権を第三者に転貸または譲渡する場合には、地主の承諾が必要になります。

また、借地契約の期間満了時の取扱い、すなわち借地契約の継続が可能なのか、あるいは借地契約の解除条件がどうなっているのかといった点についても留意する必要があり、いずれにしても借地契約書をよく確認されてから家屋を賃借されることをお勧めします。

契約
賃貸
不動産
土地

評価・お礼

sinnさん

2010/10/09 19:21

佐嘉田先生、誠に明快なご回答誠にありがとうございます。この旨建物オーナーにお伝えし、契約内容の確認をお願いしようと思っております。

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