対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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月収10万8334円越えが続くと、健康保険の扶養に入れなくなるという話を耳にします。
私は今年3~5月とダブルワークだったため、収入が多めでした。
1月・2月の収入が7万~9万8千円
3月~5月の収入が12万~15万円
6月~12月の収入が8万7千~11万1千円を行ったり来たり。
上記のように10万8334円の上回ったり下回ったりしています。
このような場合、どのように計算されるのでしょうか?
1~12月の年収で130万を越えなければ大丈夫なのでしょうか?
現時点では扶養に入れていますが、万が一扶養に入れないと判断された場合、
後から保険料を追納するようになってしまうのでしょうか?
どなたか詳しい方アドバイスをお願い致します。
fleurflower01さん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
新谷 義雄
行政書士
1
扶養から外れる月収10万8334円について。
fleurflower01さん。初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
扶養の収入要件である130万円の認定ですが、扶養者の保険組合ごとに微妙な判定に差があるようです。一番は扶養者さんの保険組合に問い合わせ頂くのがベターですが、一般的な判定要件は
年収が130万円未満で、扶養者の収入の1/2未満が一般的です。ご質問のように月間で変動がある場合ですが、108,334円以上を超えた月が3カ月を超えた場合は4カ月目から扶養から外れる・・・等と言った場合もあるようです。
およそ3カ月連続で108,334円を超えず、トータルの年収が130万円未満なら扶養の範囲で認定されると思われます。
この扶養から外れた場合ですが、後日国民健康保険の納入通知が来るようです。
保険組合にお問い合わせのうえ、ご参考にして下さい。
評価・お礼
fleurflower01さん
今日、扶養者(父)の会社に聞いてもらったところ、
1)被扶養者の年間収入が130万であること。
2)上記を満たした上で年間の収入が被保険者の収入の1/2であること。
という条件で、新谷様がおっしゃる通りでした。
また、108.334円の件も解りやすく大変勉強になりました。
自分で調べても明確な答えがみつからなかったので助かりました。ありがとうございました。
新谷 義雄
ご評価有難うございます。お悩みが解決して良かったです。社会保障の手続きは収入等の変動で予期せぬうちに必要になる場合もあります。シフト等の勤務状況などは自分のコントロールがしにくいですので、ワークライフバランスが大切ですね。
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