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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローンの借入金に含むことができますか?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/09/14 17:55

よろしくお願いします。

住宅ローンを組みたいのですが、疑問点が2点ありましたので、質問しました。

1 アパートを建てる予定です。現在審査に出しているのですが、結果が出ていません。それでも、住宅ローンを申請することはできますか?

2 アパートを建てない場合は、相続税が発生するのですが、税金額を借り入れたいと考えています。購入したい住宅ローンとは別にローンを組むことは出来るのでしょうか?

以上です。夫は37歳 年収は600万円ぐらいです。持病もなく、ローンはありません。

補足

2010/09/14 17:55

回答する点で、必要な情報が抜けている場合は、スミマセンがお尋ねください。
よろしくお願いします。

tanareiさん ( 佐賀県 / 女性 / 38歳 )

回答:2件

住宅ローンとアパートローン

2010/09/14 20:34 詳細リンク
(5.0)

1.についてですが、「アパートローンの審査をしていて結果が出ないが、住宅ローンの審査をしても問題ないか?」という事かと思いますが、アパートローンの結果が出るのは遅くとも1カ月程度でしょうから、それを待って審査出されるのをお勧めします。


というのは、一度に多くの審査を出すと金融機関が信用照会を掛けた回数などが増加して他のローンの審査に悪影響を及ぼす可能性が多少あります。


「多少」なので気にしなくても良いかもしれませんが、もし一つ一つを大切に考えられるのであれば終了してから次に進むことをお勧めします。(融資の実行の後であれば問題無いでしょうが)


2.についてですが、「既に相続が発生しており相続税が発生する状態であるのか」、「そうで無くもし相続が起こったら相続税が発生する」ということでしょうか?


もし、相続財産である土地に「抵当権等の設定が無く」、「単独所有に相続資産がなる」のであれば借入は容易かと思います。


もし、そうではなく「抵当権の設定があったり」、「共有財産となる場合」は原則として個人の信用のみで融資を受ける事になるので、今のままでは難しいと思います。

補足

今から銀行(信金、信組等)付き合い等を考慮した対策をしておかなければならないという事です。

抵当権
相続税
アパート
住宅ローン

評価・お礼

tanareiさん

さっそく 回答いただき 有難うございます。
タイミングがわからないので、どうなるのか予測がつきませんでしたが、どの様に対応すべきかわかりました。
2については、ケースとしてはどちらにもなる状態です。抵当や共有財産には当たらない状態です。

銀行との付き合いについて十分に考えておかなければならないですね。
ありがとうございました。

向井 啓和

そうですね。共有財産にならず、抵当権の対象にもなっていないのであれば融資対象の土地となるでしょうから、あとは土地の「担保価値」と「利用価値(収益力)」がどの程度あるかが重要なポイントになるかと思います。

回答専門家

向井 啓和
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住宅ローン

2010/09/15 02:41 詳細リンク
(5.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、アパートは事業用のローンですから住宅ローンとは異なります。
ですから、アパート事業が問題なく収益があれば、住宅ローンは申請は可能でしょう。

アパートのローン審査では、担保価値や賃貸事業の収支、家賃保証の有無などによって大きく左右されます。
事業として成り立つかが判断の基準になります。


また、相続税等に関してですが、ある程度は財産評価をされて、アパートなどを借金で建てて節税対策をすべきかと思います。

それから、税金に対するローンの借入云々を検討されてはと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

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評価・お礼

tanareiさん

早速、回答いただき 有難うございます。

ローン、税金と土地を所有していると大変なことばかりで、悩むことも多いのですが、一つずつ解決していけるように頑張りたいと思いました。
他にも所有土地があるので、勉強したいと思います。
有難うございました。

寺岡 孝

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

相続税の対策の1つはマイナスの資産をつくることです。
つまり、借入をすることですが、この借入はマンションやアパートの建設資金にあてます。

賃貸住宅を建てることで、その土地は固定資産税の軽減や相続税の軽減に効果があります。

きちんと財産評価をされて節税対策をとることかと思います。


尚、わたしどもでも、こうした賃貸住宅を利用した相続税対策のご提案をしておりますので、宜しければ個別にご相談ください。

以上、取り急ぎ評価の御礼まで。

回答専門家

寺岡 孝
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