対象:年金・社会保険
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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国民年金未納の場合の老後について
miri888さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『これから将来の為に出来ることと言えば個人年金への加入でしょうか?』につきまして、個人年金保険につきましては、予定利率(便宜的に支払い保険料の割引率とお考えください。)があまりに低くなっていますので、老後のための金融商品としての魅力はあまりありません。
受け取れる年金額につきまして、支払い保険料をもとに計算してみると、ネット銀行の定期預金の利率とそれほど大きな差はありません。
よって、老後資金のことをお考えになるのでしたら、年金基金がありますので、そちらにまず加入することをお考えください。
年金基金につきましては、国民年金の上乗せ給付となりますので、将来の受給年金額を増額させることができます。
こちらも予定利率が下がっているとはいえ、民間生保の個人年金に加入するよりも、はるかに有利となります。
また、自営ということですから、定年退職の時期は自分で決められると思われます。
尚、国民年金につきまして、受給開始年齢を遅らせることで、受け取れる年金額がアップさせることができますので、退職の時期を遅らせることも合わせてお考えいただくとよろしいと考えます。
また、これから頑張って貯蓄をしていけば、将来の老後資金を十分に補っていけると考えますので、ご夫婦で力を合わせて頑張っていってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
新谷 義雄
行政書士
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国民年金未納の場合の老後について
miri888さん、初めましてファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
国民年金を遡って納付できるのは10年分です。2年分は追納加算額(利息)が発生しない期間ですので、10年分まとめて追納すること自体は可能ですね。
老後のライフプランについて
老後の年金収入だけでは不安だと思われますが、まだまだ31歳ですので十分対策を講じる事も可能でしょう。老後資金の運用は早く始める事こそ重要ですので、リスク商品での運用もリスクの平準化が望めます。
補足
お詫びと訂正をさせて下さい。国民年金の追納は「過去の保険料免除」期間の保険料を納める事で「保険料納付済み」期間にする事ですので、未納(滞納期間)は10年間遡っての追納はできませんが、2年前までの滞納期間には追納が可能です。ご迷惑おかけしました。
山田 聡
ファイナンシャルプランナー
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今後の貯蓄について
miri888様
ファイナンシャルプランナーの山田と申します。
保険料の追納は、保険料の免除(法定免除、申請免除、学生納付特例等)を受けた人は10年前までさかのぼって追納ができます。しかし、単純に保険料滞納の場合は、保険料納付の時効は2年となります。
詳細は、日本年金機構へ電話で問い合わせれば教えてくれます。
結婚の可能性があり老後が心配とのことですが、一般的にはその前に、子供の教育資金、住宅取得等様々なことにもお金が必要となってくるでしょう。
そのため、結婚後の色々なイベントを見据え、貯蓄を計画的に行っていく必要があります。
しかし、商品選択や貯蓄方法を深く考えず、場当たり的な手法をとると効果は半減してしまいます。
また、雑誌その他世間で人気がある商品に飛びついてもうまくいかない可能性が高いでしょう。
適切な貯蓄方法は、年齢、その人の性格、今後の人生プラン、貯蓄の目的等により人それぞれです。
残念ながら万人に共通の方法はありません。自分たちにあった方法は何か、それを探す努力が必要です。
個人年金一つとっても、ローリスクローリターンからハイリスク・ハイリターンの商品まで様々です。
また、別々の商品を組合せ、自分たちに合った設計をすることも可能でしょう。
この機会に色々研究されることをお勧めします。
山田FP事務所 http://www.yamadafp.com/
山田 聡
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