開業届を出していない - 独立開業 - 専門家プロファイル

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開業届を出していない

法人・ビジネス 独立開業 2007/06/27 23:08

フリーランスとして仕事をして2年以上たつのですが勉強不足で開業届けを提出することを知りませんでした。確定申告はしているのですが・・・。今からでも提出すべきでしょうか?今まで提出していなかったことに対しての罰則等あるのでしょうか?

rx93さん ( 兵庫県 / 男性 / 28歳 )

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

10 good

ご質問ありがとうございます

2007/06/28 09:28 詳細リンク
(5.0)

*回答のポイント
''● 開業届の提出遅れに対し税務署より罰則の適用はないのでご心配なく''
''● 今からでも届出をしメリット満載の青色申告の適用を受けましょう!''

開業届の未提出についてのご質問ですが、事業開始後その事業で得た所得(雑所得?)についてきっちり確定申告をされているということなので、直接「税」のレベルで問題になることはないと思われます。

確かに事業開始に際し、税務署へ(1ヶ月以内の)開業届出が義務付けられていますが、rx93さんのケースのように事業開始から2年を経過して届出をしたからといって、その遅延を理由に税務署からペナルティを受けるようなことはありません。

まだ開業の届出を出されていないということは、rx93さんのフリーランスのお仕事で得られた売上に対し経費の計上ができないわけで、結果より多くの税金を支払われ大なり小なり事業運営上不経済が発生している状態が想像されます。

税務署への開業の届出は、事業開始による納税義務の発生から派生する手続き上の義務ですが、それだけではなくこの届出と併せていわゆる

''青色申告''

の適用を受けることで個人事業者が様々な税制上のメリットを受けることができるようになっている制度上の利点を知っておくことがむしろ重要です。

よってrx93さんの場合、今からでも早速開業の届出とともに青色申告の適用を申請し、これらのメリットを積極的に受けられることが懸命だと思います。 ただ現時点で届出をし同時に青色申告の適用を申請したとしても、残念ながら今年平成19年度についてはそのメリットを受けることはできません。(来期平成20年1〜12月分より適用開始となります。)

しかし今届出ることで少なくとも必要経費が計上できるわけですからやはり現時点で届出ておくほうがよいでしょう。

補足

ちなみにその青色申告の具体的メリットについては以下関連Q&Aをご参照いただければと思います。

また、現在rx93さんのフリーランスのお仕事で得られる所得が

''年間20万円未満''

と小規模であれば、課税の問題は生じないため、申告も不要、よって開業の届出も必要ないことを付け加えておきます。

【関連Q&A】 ''年に数回の依頼。個人事業といえますか?''
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/997

【関連Q&A】 ''会社員兼業フリーランス、開業届は必要?''
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/992

【関連Q&A】 ''青色申告とは?''
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1608

【関連Q&A】 ''起業について''
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/3872



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評価・お礼

rx93さん

ご回答ありがとうございます。

明確なご回答をいただきありがとうございます。
次から青色申告しようと勉強していて開業届の存在を知り質問させていただきました。私の方ももう少し詳しい状況を書くべきでした。

開業届を出し青色申告をしようと思います。

ありがとうございました。

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質問者

rx93さん

経費が計上できないとは?

2007/06/30 00:29

ご回答ありがとうございます。
少し気になったことがあるので質問させてください。
開業届が出されていないので経費が計上できないと書かれてあるのですが、これはどういう意味でしょうか?白色申告で収支内訳書に経費を入れて確定申告しているのですが・・・。
これはできないということでしょうか?
勉強不足なもので申し訳ございませんが、教えてください。

rx93さん (兵庫県/28歳/男性)

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