従業員の秘密保持の義務について - 人事労務・組織 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

従業員の秘密保持の義務について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/08/09 14:51

現在、従業員向けの秘密保持誓約書を作成しています。

そもそも労働契約を締結した場合は、使用者側、従業員側双方に付随義務が課されているはずですが、その付随義務のなかに「秘密保持義務」も含まれていたような気がします。

そこで質問ですが、この労働契約の付随義務での「秘密保持義務」と、秘密保持誓約書による「秘密保持義務」は、何が異なるのでしょうか?

労働契約の付随義務での「秘密保持義務」だけでなくわざわざ誓約書を書かせることは、効力においてどのような違いが出てくるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

超kumakumaさん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

岸本 弘志

岸本 弘志
経営コンサルタント

- good

労働契約の実態と秘密保持契約についてお答えします。

2010/08/10 14:17 詳細リンク
(5.0)

ABM研の岸本です。経営実践上の考えですが労働法と守秘義務について簡単に説明させていただきます。
Kumakuma様のお考え通り、労働契約の締結で秘密保持義務は包括的に含まれます、しかし、その効力には
限界があります。(ここでは秘密保持義務の事を簡単に「守秘義務」と記します)。
貴殿の文面の通りで従業員は会社と交わす雇用・労働契約などにより一定の守秘義務を負う事になります。
しかし、この守秘義務は絶対的ではなく、個々の法令により免責される事が有る事をご理解いただきたいのです。
【労基法104条、労働安全衛生法、労派法49条の3など】
現実には守秘義務が免貴される場合も意外に多いのです。企業がコンプライアンス経営を積極的に取り入れるには、むしろ企業自体が企業倫理規程やコンプライアンス規程、あるいは就業規則の中でコンプライアンス連反の事実を通報する義務を具体的に定める必要が有ると言う時代的背景に影響されています。この相反する規制を実行するには、個々の法令や遵守事項を明示した誓約書が必要でしょう。

ご相談の文面からは貴殿の事業が新法で厳しくなった一般的個人情報保持の範囲事業か、
個人情報取り扱い事業に該当するのかここでは判りませんので、事業事情にご留意頂きたいと思います。

概略をまとめると、労働基準法に基ずく雇用・労働契約の守秘義務条項だけでは、漠然としていて現実の規制には実効性に乏しいです。
貴殿の事業特性や守秘義務情報の扱いに於ける具体的な項目が規定された契約・誓約などの書面を用いて労働契約時には従業員側の同意を得る事をお勧めします。
文中の説明不足が貴殿の問題解消に役立っていなければご遠慮なくご質問をお願い致します。
先ずは概要にて失礼します

契約
コンプライアンス
就業規則
個人情報
労働法

評価・お礼

超kumakumaさん

岸本様

なるほど、具体的に明文化しておかないと、現実は対応できないということなのですね。
大変参考になりました。

どうもありがとうございました。

岸本 弘志

岸本 弘志

私の拙い説明でもご理解頂けた事に安堵しました、また、高いご評価も頂きました事、有難うございました。またの機会にも誠実に対応出来るように今後も精進に努めたいと思います。
kumakuma様の御健勝とご発展をお祈り申し上げて居ります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

退職金規程改定にまつわる事 ピ―子さん  2015-06-08 14:48 回答2件
契約社員雇用契約書の試用期間の表示 バードさん  2011-01-13 16:31 回答1件
就業規則と覚書 ミミックさん  2010-03-10 18:32 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)