対象:住宅資金・住宅ローン
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個人事業を行っております。
このたび、1・2階が倉庫・兼駐車場、3階住居・4階住居の2世帯住宅の購入を考えています。
1・2階は当面駐車場と倉庫として自身で利用し(将来的には1階・2階をつかってお稽古事の教室をすることも考えています。あくまでも現段階では未定です。)、3階は私たち夫婦、4階は両親が住む予定です。
こういうケースですが、住宅ローンを組むことは可能ですか。不可能であればどんなローンで購入することができるのでしょうか。
ヤマウチさん ( 大阪府 / 男性 / 35歳 )
回答:5件
住居併用二世帯住宅
住居併用二世帯住宅とでも言ったら良いのでしょうか。ご指摘の様な住居の場合でも十分住宅ローンは出ます。都市銀行等の審査上では2分の1以上が住居であれば住宅ローンの扱いになります。ちなみにスルガ銀行等の一部地方銀行では3分の1が住居でも住宅ローンの扱いとなります。
(ちなみに固定資産税上の住宅用地の判定において居住部分が全体の4分の1以上あれば住宅用地の特例の適用があります…)
よって、本物件の様な建物も住宅ローンの扱いにはなりますが、問題は自営業者であるという点かと思います。私も自分自身が独立した当初は銀行からの融資は期待しておりませんでしたが、金融機関は自営業者には冷たいところがあります。
もし、赤字法人や所得税の申告を赤字でしているのであればまず住宅ローンは通らないと考えた方が良いと思います。(今後3年間程度)
仮に自営部分で700万、800万程度の収入があればご指摘の様な住宅もギリギリ買える気がします。ただ、ご両親の所得があるのかないのか、奥様の所得があるのか無いのか等にも左右される状態だと思います。(例えば奥様が公務員等の定額収入がある方であれば心強い所です。)
住宅ローンがローンの中で最も通り易いローンになりますので、もし住宅ローンが通らなければこの様な取り組みは原則として見合わせた方が良いと思います。ただ、住宅ローンと投資用ローンのコンビネーションというのはあり得るとおもいますが・・・・
補足
不動産投資や投資用ローン、住宅ローン等に関して色々書いています。ご参考まで。
http://blog.minato-am.com/
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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特殊建物の住宅ローン適用の可否について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回、1、2階も自己居住用とするのであれば、
全体を自己居住用として申請し通常の住宅ローンを
使用することができると思われます。
一つ確認して頂きたいことは、
対象建物の謄本(全部事項証明書)で
表題部の「種類」を確認してください。
登記上の用途が種類に記載されています。
住宅ローンの対象は、「種類」が『居宅』
となっているものが原則です。
『店舗・居宅』等の居宅が入った種類の場合は、
金融機関の担当者に確認を取ってみるのが良いと思います。
仮に今回の物件の種類が『居宅』以外の場合、
一番良い方法は表示登記を変更して、
『居宅』に変更することです。
自営業者という属性を考慮すると、
なるべく『居宅』にすることを前提として
ローン審査に臨むのが良いと思います。
表示登記の変更については、土地家屋調査士に
依頼をする事項ですが、通常は数万円でやってもらう
ケースが多いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
住宅ローンの件
ヤマウチさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅ローンを組むことは可能ですか。』につきまして、具体的な取り扱いにつきましては、融資先の金融機関の判断になってしまいますが、住宅購入時は居住用として取得される予定のようですから、住宅ローンを利用することは可能だと思われます。
尚、詳細につきましては、住宅ローンの利用を予定している金融機関でご相談していただくとよろしいと考えます。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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取扱金融機関の住宅ローン要件と照らして!
ヤマウチ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ヤマウチ様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅ローン申込み可否判断をする場合、基本的には建物の総床面積の2分の1以上が居住用であることです。これは、住宅ローン控除(減税)の要件にも合致しております。
2.さらに、住宅ローン申込みをする場合の添付資料として重要な「建築確認通知書」がありますが、フラット35(住宅金融支援機構の基準に適合)申込み以外は特に要求されることはないと考えます。
以上、簡略なアドバイスですが、後は取扱金融機関の住宅ローン要件と照らして申込みされてはいかがでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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