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遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/08/02 21:52

95歳の女性が先日亡くなりました
女性はある男性の後妻となり 30年前伴侶を亡くしました
二人の間には子供はいません
その女性は4人兄弟姉妹ですでに3人とも亡くなっています
3人の兄弟姉妹には子供がいます 女性からすると甥姪です
この場合女性の財産は亡くなった3人の兄弟姉妹で分けて3等分しその子供たちで分けるのですね
しかしその兄弟姉妹の一人の子供は 今ある事情により公に相続できません
公にしないで相続する方法を教えてください
よろしくお願いします

補足

2010/08/02 21:52

回答ありがとうございます
私の説明不足でした
公にしないということですが 金融機関をとしたり お金をもらったということを公にしないと
いうことです 現金手渡しにしてもらいたいということです 相続税はかからない額です
よろしくお願いします

ゆーくんみやこさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

お答え

2010/08/03 13:56 詳細リンク
(4.0)

亡くなった女性の遺産を相続する権利は、おっしゃるとおり、甥姪たちにあります。

「公にしないで相続する方法を」とのことですが、公にしないとはどういう意味でしょうか。

通常、遺産を相続すると相続人らで話し合い、遺産分割方法を決めて書面(遺産分割協議書)にします。登記や銀行などへの届出もそれに従って行ないます。相続税も同様に申告します。こういった手続きに参加したくないということでしょうか。

そうすると、遺産相続そのものを放棄するか(家庭裁判所で放棄の手続きをします)、あるいは、遺産分割協議書に名前を連ねて署名押印するが、どの遺産も相続しない内容にしてもらうかということになります。

いずれの方法によっても、何らかの手続きに名前を出すことは避けられません。それがいやだと思っても、相続権がある以上は、その方が参加しないと遺産分割は出来ません。

遺産分割
遺産相続

評価・お礼

ゆーくんみやこさん

回答ありがとうございます
私の説明不足でした
公にしないということですが 金融機関をとおしたり
お金をもらった事実を公にしないということです
相続税はかからない位の額です

羽柴 駿

羽柴 駿

補足されて了解できました。

そういうご希望ならば、最初のお答えに書いたとおり、ア)相続放棄をする、イ)遺産分割協議書においてその方は何も相続しないことにする、という二つの方法があります。

そのうえで、他の相続人の了解を得て、何がしかの現金を分けてもらうという方法が考えられます。

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