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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅購入の頭金について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/07/20 02:43

近々新築のマンションを購入、契約予定です
頭金の内訳を提出したところ共同名義にしたほうがいいといわれました
税務署からの「おたずね」が万が一来た場合に備えて・・だそうです(贈与税の脱税の心配のようです)

内訳は
夫名義 250万
妻名義 250万(結婚してから出産までに貯めたもの)
夫両親から 200万

以前はフルで働いていたのですが出産のため退職し、
現在私の収入は年間60万程度です

共同名義にすると住宅の控除額が減ると思うので、出来れば夫のみの名義で購入したいと思っています

この内訳だと共同にした方がいいのか悩んでいます。

補足

2010/07/20 02:43

税務署から「おたずね」の書類が来た場合に、結婚後一緒に貯めたお金だと言ってもだめなんでしょうか?

Coharuさん ( 埼玉県 / 女性 / 29歳 )

回答:4件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

1 good

特に問題はないと思います。

2010/07/20 11:43 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)については、
年末時点の住宅ローンの借入残高に依存して
税額控除額が決まってきます。

住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)が
ご主人の単独名義であれば借入金額と
ご主人が納税している所得税によって
税額控除額が決まります。

自己資金の金額が増えることによって、
住宅ローンの借入金額が減り、
結果として住宅ローン控除が減ることはあります。
しかし、今回のように自己資金の金額が決まっていて、
その内訳によって住宅ローン控除の金額は
変わりませんのでご安心ください。

また、結婚してから貯めた妻名義の250万円については
実態で判断されるため、税務者に説明できるのであれば
不動産の購入資金に充当して、
不動産名義をご主人単独にしても大きな問題はないと思います。
例えば、口座から資金を引き出す手間等の管理上の問題から
便宜的に奥様名義にしていた等。


ただ、参考までに、今回のケースで特に問題がなければ、
共有名義にして、「Coharu」さんの名義を入れておくのが
良いと思います。

共有名義の不動産は、共有名義者の同意がなければ
実質的に売却等の処分ができません。

例えば離婚等の最悪のケースを想定した場合、
ご主人に勝手にマンションを売却されてしまう等の
トラブルを防ぐことができます。

少しでもお役に立てれば幸いです。

税務
トラブル
不動産名義
住宅ローン控除

評価・お礼

Coharuさん

早速の回答ありがとうございました。

主人の単独の名義でも、共同名義でも住宅の控除税の受け取りの金額が変わらないことに安心しました。
どちらを選択しても問題はなさそうなので、もう一度主人と相談してみます。

またきちんと税務署に説明ができれば、私名義の貯金から頭金を出すことも可能なこともよくわかりました。必要以上に怯えて?ました。

細かく無知な私にもわかりやすく教えてくださりありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅購入時の頭金について

2010/07/20 17:22 詳細リンク

Coharuさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この内訳だと共有にした方がいいのか悩んでいます。』につきまして、住宅ローン控除はご主人様が住宅ローンを組むときの借り入れ金額、あるいはご主人様の所得税額に基づき計算されることになります。

よって、共有名義にすることによる頭金の持ち分割合は影響はないと思われますので、あまり心配しなくても大丈夫です。

尚、せっかくCoharuさんも頭金の一部を出資するのですから、不動産会社の担当者の言うとおり、Coharuさんを含めた共有名義にすることをお勧めします。

登記済証(いわゆる権利証)や登記簿謄本にもCoharuさんの名義と持ち分が記載されることになりますし、将来、買い換えなどで売却するようなことなった場合、不動産の譲渡所得税に関する特例もご主人様とふたり分の適用が受けられますので有利となります。

大切な財産のこととなりますので、ご主人様とも良く話し合って決定してください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

購入
金額
登記
財産
権利
山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

ご主人さまのみで住宅ローンを組む場合!

2010/07/20 06:47 詳細リンク

Coharu様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、Coharu様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.マンション購入にあたり、ご主人さまのみで住宅ローンを組む場合、

・住宅ローン:ご主人さま(住宅ローン控除対象)
・住宅資金贈与200万円:ご主人さまのご両親からで非課税⇒翌年2月1日~3月15日までに税務署へ贈与税申告が必要。

2.そこで、ご主人さまとCoharu様が提供する額の合わせて物件の持分を設定されることをお勧めいたします。

3.この様にいたしますと、住宅ローン申込みには、

・申込者:ご主人さま
・担保提供者兼連帯保証人:Coharu様(連帯債務者ではないため、住宅ローン控除対象外)

以上

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

- good

住宅ローンローン控除と持分

2010/07/20 10:24 詳細リンク

Coharuさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。


ご主人さまの持ち分
自己資金250万円 + 住宅ローン借入額相当 + 夫ご両親からの贈与200万円分

Coharuさんの持ち分
自己資金 250万円分


持分割合は上記のようになられると思いますが、ポイントの住宅ローン控除の件は、住宅ローンの借入額相当以上の持ち分をご主人さまが持つことになりますから、控除額が減額される要素はないと考えます。


ちなみに、ローン控除額に注意が必要となるケースは連帯債務者がいる場合です。
以上、ご参考となれば幸いです。

贈与
控除
住宅ローン
ローン
住宅ローン控除

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