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死亡した叔父名義の土地を相続できるか

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/07/17 00:08

7年前に死去した叔父名義の土地があることがわかったのですが、これを相続できないかと考えています。
相続人はいるのですが、その土地はもともと農地で現在は宅地ですが、手続きが面倒で相続手続きを放置して現在に至るようです。相続人に連絡は取れるのですが、手続きをすれば相続することは可能でしょうか?

ltdさん ( 埼玉県 / 男性 / 32歳 )

回答:5件

原則として無理です

2010/07/18 09:47 詳細リンク

こんにちは、弁護士の三森敏明です。
叔父名義の土地は、叔父の相続人が相続します。
あなたは、叔父に相続人(配偶者や子)がいる場合には、相続人になれません。
よって、相続はできません。

ただし、いったん叔父の相続人が相続し、その相続人から贈与とか売買により土地の所有権を取得することはできます。
また、叔父の全員の相続人が相続放棄をすれば、めぐりめぐってあなたが相続人になる可能性はあります。
しかし、相続放棄は叔父が亡くなり、自分の相続が発生したことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしないとできませんので、おそらく、本件では相続放棄はできないでしょう。

そうなると、叔父名義の土地は遺産分割協議によりいったんは叔父の相続人が相続し、それを贈与か売買などで譲ってもらうという方法しか所有権を取得する方法がないように思います。

弁護士
相続放棄
遺産分割

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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相続の件

2010/07/17 09:03 詳細リンク

ltdさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『相続人に連絡は取れるのですが、手続きをすれば相続することは可能でしょうか?』につきまして、法定相続人の方がいるのですから、残念ながら相続する権利はあくまでも法定相続人にあります。

よって、直接に相続することは難しいと思われますが、法定相続人の方に一旦相続してもらい、そのうえで売買あるいは贈与などにより、相続を希望している土地を取得されてはいかがでしょうか?

ご記入された内容からすると、相続人の方も相続の手続きを手伝うのであれば、応じてもらえると思われます。

尚、所有権の登記手続きなども必要となりますので、専門家である司法書士さんにもご相談しておくことをお勧め致します。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

司法書士
取得
登記
所有権
贈与
山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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先ずは、お近くの税務署で相談されては!

2010/07/17 07:58 詳細リンク

ltd様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ltd様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.先ずは、相続人代表者と一緒にお近くの税務署へ出向き相談されてはいかがでしょうか。

2.次に、相続対象の土地の規模ならびに難しい手続きがあれば、税理士(専門家)へ相談されることをお勧めいたします。

3.尚、その他の流れでご質問がございましたら、ご連絡をお待ち致しております。

(電話)0120-06-3201
(携帯)090-9313-0247
(メール)misao0001@jcom.home.ne.jp

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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相続登記等チェックしてみてください

2010/07/17 19:42 詳細リンク

ltd様

FPリサーチパートナーズ、三島木と申します。

先にお答えになっている方同様、ltd様が相続するのは難しいですが
少し気になるのは
もともと農地だった所が現在「宅地」というところです。

農地を宅地に転用する場合、農地転用という申請・手続きが
必要になります。

これは当然に持ち主や相続人が行いますから、何かしらの
動きが相続人にあったのでは?と察します。

単純に相続登記がなされていないだけの可能性もございます。
一度、その土地の現在の「登記簿謄本」を見て頂ければと思います。

遺産分割・相続登記等、しっかりおこなっておかないと、今後の代で
もめごとになりかねませんので、なるべく早い時期に
相続人さまとお話した上で、キレイにしておくことをお勧めします。


ご参考になれば幸いです。

登記
遺産分割
遺産
相続
土地
井本 須美尾

井本 須美尾
司法書士

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農地→宅地の農地転用の手続きは?

2010/07/20 11:00 詳細リンク

司法書士の井本と申します。

今回のご相談で、他の方がお答えになったこと以外で回答いたします。

まず、現在登記簿上農地であっても、相続登記については農地転用の許可は必要ありません。
ただし、現在宅地であるとのことですが、農地から宅地への転用をしていないのであれば、
農地法違反になります。

相続に関しては他の方が回答されていることと同様、相談者様が相続人になることはほとんどないと思われます。
したがって、相談者様が本件土地を取得するためには、叔父さんから相続人の相続登記のあと、
贈与または売買を行う必要があります。

司法書士
登記
贈与
売買
相続

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