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対象:会計・経理

従業員持株会の設立について

法人・ビジネス 会計・経理 2010/07/15 17:05

従業員持株会の設立を検討しています。毎月従業員の給与から天引きの形で拠出することを考えていますが、その場合には証券会社に頼まずに自社で運営することは可能でしょうか?その場合に特に気を付けることは何かありますでしょうか?

補足

2010/07/15 17:05

2点、追加でお聞きしたいことがございます。
・配当について、権利確定日に株式を保有していた株主ではなく、配当支払日時点の株主に対して配当を支払う形を取りたいのですが、規約の中でその旨を記載しておけば問題ないでしょうか?
・使用人兼務役員は従業員持株会に入れるのでしょうか?

scottieさん ( 愛知県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

長山 裕一

長山 裕一
経営コンサルタント

2 good

特に問題はございません

2010/07/17 12:51 詳細リンク

scottieさん

お世話になります。
コンサルタントをしております、長山と申します。

IPOを目指して「従業員持株会」を設立されることを前提に、お話を進めさせて頂きます。
当初、主幹事証券会社に「従業員持株会」の運営を委託しなくても、問題はございません。
「従業員持株会」を設立する意義は、従業員への福利厚生や財産形成の支援の一環と一人株主としての認定取得にあると思います。一人株主(第三者割当増資で従業員に割当てる場合、個々の従業員ではなく「従業員持株会」一人に割当てられたとすることができる。50人を超えた割当てでも、有価証券届出書の提出義務が生じない)として認められる要件として1.給料天引きである2.取得株式は理事長名義とする3.配当金は再投資する の3点を満たす必要があります。上記3点を満たしている限り、御社で運営をしても問題は発生しないと考えます。ただし、事務担当者にとっては、加入従業員数が多い場合や奨励金をつける場合など、将来、株を取得した時の事務作業が増大し煩雑になることが予想されます。なお、「日本証券業協会」から「持株制度に関するガイドライン」が示されております。

補足

再度のご質問ありがとうございます。
配当金につきましては、言葉足らずで失礼いたしました。ガイドラインの「配当金の取り扱い」「一人株主」の項に、配当金は配当金を受領する権利が確定する日における会員の持分に応じて拠出され理事長が一括して受領し、管理すること、なっております。使用人兼務役員は役員なので加入は認められません。

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