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建物の再登記について

住宅・不動産 不動産売買 2010/07/09 18:02

近々、ある物件を購入しようと考えているのですが、古い建物が残っており、それを改装して店舗として利用するつもりです。どうやら土地のみ登記がされており、建物は未登記のようです。建物は築35年です。この場合、やはり登記を復活させるべきなのでしょうか。
また、再び登記をするにはどのような手続きが必要でしょうか?
よろしくお願いします。

ひょうたんさん ( 長野県 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

土地家屋調査士に依頼します。

2010/07/09 21:11 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産登記がもともと未登記だった場合、
土地家屋調査士に依頼をして、
表題部を登記(いわゆる表示登記)してもらいます。

通常はその上で司法書士に依頼をして、
甲区の所有権保存登記を行います。

分けて依頼をするのは手間がかかるので、
一般的には、司法書士に上記の手続きを一括して依頼します。
実情としては、表示登記部分については、
司法書士が土地家屋調査士に依頼をしています。

今回、住宅ローン等の融資を使用する場合は、
金融機関が建物に対しても抵当権を設定するため、
建物の登記が必須となります。

登記は所有者の権利なので、
特に不動産の取引について必須ではありません。
しかし、問題が起こったときには、登記してあることが
強い効力を発揮するので、金融機関の融資がなくて、
登記をする必要がなくても、基本的に
登記しておくことを強くおすすめ致します。

少しでもお役に立てれば幸いです。

土地家屋調査士
司法書士
不動産登記
権利
不動産

評価・お礼

ひょうたんさん

詳しく教えていただいてありがとうございます。
やはり登記はしたほうが良さそうですね。
融資は開業資金として借りたのですが、保証人を立てれば抵当権の設定は無くても大丈夫だということでした。
今回、契約の際に司法書士さんに一緒にお願いしようと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

- good

登記は第三者対抗要件です

2010/07/09 21:23 詳細リンク
(5.0)

初めまして。公庫出身のCFP、沼田です。

不動産登記の実務も担当しておりましてので
ご回答いたします。

まず、いくら古い建物であってもそれを改装して店舗とする場合
表示登記と所有権保存登記は必須になります。

例えば誰かが嫌がらせで先に登記をされてしまった場合、
その建物はその登記をした人に対抗されてしまい、
自分の物件と主張できません。

土地家屋調査士の資格を持っている司法書士に依頼すれば
よろしいかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

沼田 順

土地家屋調査士
司法書士
不動産登記
所有権
主張

評価・お礼

ひょうたんさん

回答頂きありがとうございます。
登記とは他人に所有を主張されないようにしておくものなのですね。
司法書士の方にお願いしようと思います。
不安が解消されてすっきりしました!
ありがとうございました。

回答専門家

沼田 順
沼田 順
(兵庫県 / ファイナンシャルプランナー)
Office JUN 代表

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