離婚について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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離婚について

2010/07/09 10:12

結婚して20年になります。子供は二人います。
15年前に夫が浮気をして離婚話が出ましたが、自分一人で子供を育てることはできないと思い、離婚はしませんでした。
それから「また、浮気されるかも。」という不安がいっぱいで、夫が風俗通いをしても、理不尽な扱いをうけても、「子供が大きくなるまでは」と生活してきました。
ここ数年、生活費もきちんと入れてくれません。
それは、源泉徴収票と、生活費の振込み金額が大きく違い発覚したことですが、
それを聞いても「知らない」と強く言い、それ以上聞くと逆切れし、さらに減額されてしまうので、今では何も言えない状態です。
大げさと思われるかもしれませんが、無言の圧力でDVを受けて生活をしているというか、鳥小屋で飼われている気分です。

下の子供が高校生になり、離婚に向けて強く考えるようになりました。
今、私はパート収入しかありません。
家は夫名義の持ち家で、ローンが28年残っています。
そこで、夫に出て行ってもらい、慰謝料としてローンを支払ってもらい、
子供たちが就職するまで学費を負担してもらう。
私と子供たちが就職し、安定した収入ができたら、家の名義を私と子供にすることはできないでしょうか?

ふぁん ふぁんさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:2件

相手次第の部分もあります。

2010/07/10 00:04 詳細リンク
(5.0)

ふぁん ふぁんさま。はじめまして。

北海道旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

ご相談についてですが、協議離婚あるいは調停での話し合いで相手が応じるのであればいずれの希望も可能です。

しかし、相手が離婚に応じたとしても諸々の条件については相手にも相手の考えや離婚後の生活があるでしょうから、相手が相手の要望を言ってきたときには必ずしもふぁんふぁんさんの希望通りになるとは限りません。

財産分与は財産分与として考え慰謝料は慰謝料として請求し、養育費についても妥当な額を考えなければならなくなることも十分考えられます。
住居についても同様です。

金銭による財産分与が無い場合で離婚後に生活の基盤が整うまでの扶助的なものとして扶養的財産分与というのがあります。
金銭による分与が無い場合には請求すべきと思います。

15年前の不貞については事情はともあれ一度許し、その後15年間婚姻を継続した事実がありますので、15年前の不貞のみを原因として離婚を求めるのは難しいと思います。
その後の風俗や金銭の隠匿があるのであればそれらを総合的に理由として、婚姻を継続しがたい事由として離婚を請求したほうが現実的であると思います。

離婚に際して考えるべきことは、他にもいくつもあります。

年金の分割についてはどのようにお考えですか?
ご夫婦の生命保険には積み立て部分はありませんか?
お子さんの保険はどうするおつもりですか?
お子様名義の預貯金はどのようにしたいとお考えですか?
住居以外の動産、車や家電品はどうしたいとお考えですか?

当事者で話し合うにしても調停で話し合うにしても、ご自身で学んでおいたほうが良いこともたくさんあります。
市区町村役場や法テラスの無料法律相談を利用して専門家に相談したり、図書館や本屋さんの法律コーナーにある離婚の本を読むなどして、正しい離婚の基礎知識を得て協議に臨むことをお勧めします。

正しい知識を持って協議に臨んでください。

離婚調停の手続きについては裁判所のHPを確認されるか直接家庭裁判所に出向いて手続き相談をされることをお勧めします。

良い方向に進むよう願っています。

北海道
行政書士
養育費
協議離婚
慰謝料

評価・お礼

ふぁん ふぁんさん

小林様、回答ありがとうございました。
確かに、重い空気の中、夫も家で生活していて、
夫には夫の言い分もあることでしょう。
自分のことで精一杯で考えることもありませんでした。
もっと、自分で勉強して先に進んでいくようにします。
暖かいお言葉に感謝でいっぱいです。

小林 政浩

ふぁんふぁん様。評価いただきましてありがとうございます。

ふぁんふぁんさんにも、ここに至るまでの色々な思いがあるとおもいます。

協議であれ調停であれ、ふぁんふぁんさんの思いを相手や調停委員に出来るだけ的確に伝えて思いを知ってもらうことが大切だとおもいます。

十分に準備をして話し合いに臨んでください。

良い方向に進みますように。

回答専門家

小林 政浩
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(北海道 / 行政書士)
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離婚調停の場における交渉

2010/07/09 11:46 詳細リンク
(5.0)

民法770条1項には5つの離婚事由が挙げられており、5つの中のいずれかに該当する場合にしか裁判上の離婚はできません。これらの5つの離婚事由のいずれかに該当する場合には、他方配偶者は有責配偶者に対する離婚を請求できます。

本件における「15年前に夫が浮気」及び「夫が風俗通い」は、同項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当し、「理不尽な扱い」及び「生活費もきちんと入れてくれません」は、同項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると考えます。

この場合、離婚の訴えは「人事訴訟」に該当し(人事訴訟法2条1号)、人事訴訟はあなた又は夫の住所地を管轄する家庭裁判所(民事訴訟法4条1項、人事訴訟法4条1項、家事審判法17条1項)に属します。そして、離婚訴訟は調停前置主義が採られますので、原則として訴訟提起の前に事件を家庭裁判所の調停に付さなければなりません(家事審判法18条1項)。

「家は夫名義の持ち家で、ローンが28年残っています。そこで、夫に出て行ってもらい、慰謝料としてローンを支払ってもらい、子供たちが就職するまで学費を負担してもらう。私と子供たちが就職し、安定した収入ができたら、家の名義を私と子供にすることはできないでしょうか」とのことですが、これらは家庭裁判所の調停の場で交渉できます。また、あなたは、有責配偶者に対する不倫による慰謝料(民法710条)及び財産分与(民法768条)請求を調停の場で持ち出すことができます。なお、具体的な養育費の計算式は(http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html)を参照してください。

離婚調停
養育費
財産分与
慰謝料
浮気

評価・お礼

ふぁん ふぁんさん

今林様、回答ありがとうございました。
「離婚したい」という気持ちだけで、なにを、どのようにしたらいいのか?
これからの生活をどうしたらいいのか?気持ちだけあせるばかりで日々、苦しんでいます。
とても自分勝手な人を相手に自分の生活を取り戻していかなければならないことと思っています。背中を押して頂いた気分でいっぱいです。本当にありがとうございました。
・・・この後は弁護士の方を探せばいいのでしょうか?

今林 浩一郎

今林 浩一郎

お役に立てて幸いです。弁護士を依頼できれば、それに越したことはありません。しかしながら、貴女が資金面で余裕がなければ、事実関係を時系列的にまとめた書面を作成し、家庭裁判所に赴けば、裁判所の職員が丁寧に説明してくれると思います。

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