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対象:住宅・不動産トラブル

モデルルームエアコン無償譲渡について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/06/30 17:52

モデルルームを購入した為、
そこに設置済みのエアコン(4台)を無償にて譲り受けました。
エアコン使用1年後、クーラーが故障しメーカーに修理に来てもらいました。
結果、製品自体に問題はなく、エアコンの配管や設置の
初期施工不良が原因のガス漏れ・水漏れでした。
施工があまりにひどいので全台やり直さないと
製品自体も破損するとの事でした。

住宅販売業者とはエアコンについて瑕疵担保責任を負わないとする念書にサインしています。
それにより全台やり直しの取り付け費用とガス漏れ・水漏れ修理費用を私が負担すべきなんでしょうか?

kiraramamaさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

鈴木 豪一郎

鈴木 豪一郎
宅地建物取引主任者

5 good

火災保険の確認を

2010/07/01 09:37 詳細リンク
(5.0)

kiraramamaさん

瑕疵担保責任を負わないむねの念書が有ったとしても
これはあくまで宅建業法なので、念書でそれを覆すことはできません。
つまり、消費者に不利となりうる特約や念書は“無効”と判断される
場合があるということです。

もっと言うならば、民法では“瑕疵担保責任はその瑕疵が発見された日から一年間負う”
となっています。

民法上はそのようになっているのですが、それでは永遠に“発見されたときから一年間”
となってしまい、現実的ではないので、宅建業法では“引き渡しから2年間”となっています。

しかしながら、特約などで“瑕疵不担保”などとしてしまうと、逆に、
民法に立ち返り“発見されてから一年間”となります。

分譲業者はこの念書を主張するのであれば宅建業法よりもっと厳しい民法が適用されていしまいます。

つまり、宅建業者である以上はここから逃げるわけにはいかないのが現状なのです。

しかしながら、契約書上の特約ではなく、別紙で“念書”を作成したのは
分譲業者はこのことを知っていたからこそ、契約条項には盛り込まずに何かあった時の口封じで念書を作成したとも推測できます。

---------------------------------------------------
そこで、対策としては以下のことがあげられます。
---------------------------------------------------
1.消費者センターに行き、私が申し上げた上記のことを確認してください。
併せて、東京都庁の不動産指導課にも確認してください。
2.求償できることの確信を得たら、分譲業者に“都庁と消費者センターの見解はこう
です。”なので、修復を求めます。と伝えてください。
3.併せて、購入時に入った火災保険の内容を確認してください。
保険の内容によっては水漏れなどの損害費用を負担するようになっている可能性が
有ります。
4.第三者保証期間(性能保証)にもこの事実を告げ、見解を求めてください。


※ちなみに、瑕疵担保責任の解釈上は無料で譲り受けたものか有償で譲り受けたものかは
関係ありません。


以上のことを行ってみて、埒が明かなければ弁護士に相談してください。

瑕疵担保責任
主張
火災保険
不動産
担保

評価・お礼

kiraramamaさん

非常に分かりやすい解説、そして対策を回答してくださりありがとうございました。
宅建業法、民法上の解釈や適用があるのですね。
素人には全く分かりえない情報なので本当に勉強になり、助かりました。

>瑕疵担保責任の解釈上は無料で譲り受けたものか有償で譲り受けたものかは
関係ありません。

念書の存在・無償であったこと前面に出され、半ばあきらめていました。
教えていただいた対策案をもとに、早速一つ一つ確認していきたいと思います。

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