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対象:民事家事・生活トラブル

お金を返してもらう方法

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/06/24 14:21

会社の上司に100万円を貸しています。

3年前に会社の上司にすぐに返すからと言われ、3~4回にわたり100万円を貸しました。
その後、何度か請求しましたが『もう少し待って』などとあいまいにされ挙句には会社に来なくなりました。
会社からの連絡も自分からの連絡も一切通じず、自宅には奥様がいるのですがそこにも帰ってないようです。
貸したお金は、自分が借金したお金なのでずっと利息と少しの元金を毎月支払っています。
借金して貸していることを上司に話しているので知っています。
利息は請求できるのでしょうか?

借用書ももらってませんので、とりあえず貸金請求書というかたちで内容証明を自宅に送りたいと思うのですが、気をつける点等教えて下さい。

あと、他にも多数の借金があるようでそれで逃げたのだと思いますが、この場合、個人の資産(車や家など)を差し押さえすることもできるのでしょうか?

azumayaさん ( 大阪府 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

1 good

支払督促と公示送達

2010/06/25 11:07 詳細リンク
(5.0)

上司の貸金のために借金したのはまずかったですね。債権債務者間で利息金利についての約定がない場合は法定利率(民法404条)が適用され、年利は5%となります。したがって、仮に貸金業者からの借金の金利が10%であれば、差分5%は貴方が負担することになり、法律上上司に請求できません。また、上司が行方不明であるから、内容証明郵便で上司の住所に貸金請求書を送っても問題は解決しません。

そこで、もしかしたら奥様は上司の所在を知っているかもしれませんから、最初に上司の住所地を管轄する簡易裁判所書記官に支払督促申立をします(民事訴訟法382条本文)。もし奥様が支払督促を受領したら、支払督促手続に進みます。その後、奥様が、支払督促に対し、異議を申し立てれば、訴訟手続へと移行します(同法390条)。しかしながら、奥様が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議申立をしない場合には、貴方は、裁判所書記官に対し、支払督促の手続費用を支払い、仮執行宣言を付するように申し立てることができます(同法391条1項)。そして、「仮執行宣言を付した支払督促」は、強制執行のための債務名義になります(民事執行法22条4号)。

次に、支払督促は公示送達では行えないから、もし奥様が上司の行方不明を理由に支払督促の受理を拒絶したら、支払督促は使えません(同条但書)。しかしながら、裁判所書記官は、債務者不在の旨を貴方に通知します(同法388条3項前段)。この場合、貴方が2週間以内に他の場所への送達を申し出なければ、当該支払督促は取り下げられたものとみなされます(同項後段)。そこで、もし奥様が上司の行方不明を理由に支払督促の受理を拒絶した場合には、上司の住所地を管轄する簡易裁判所に民事訴訟を提起し、公示送達で訴状を送達してもらいます(民法98条、民事訴訟法110-113条)。この場合、上司の行方不明は「当事者の・居所・が知れない場合」(民事訴訟法1項1号)に該当し、2週間で送達の効力が生じます。この時に前記裁判所書記官による債務者不在通知(同法388条3項前段)で上司の行方不明を証明します。そして、公示送達の効力が生じると、被告である上司の欠席のまま裁判が行われ、貴方の主張に理由があれば、そのまま原告である貴方の主張が認められます。この方法の利点は、被告がいないから、反論を受けないということです。

貸金業
支払督促
内容証明
強制執行
借金

評価・お礼

azumayaさん

今林様、丁寧な御回答ありがとうございます。
法律音痴な自分でもすごくわかりやすく理解できました。
いきなり支払催促申立をするんですね。
その後のやり方も大変勉強になりました。
奥様には気の毒ですけど・・・。

本人からの連絡がメールですがありました。
少しずつでも返していくようなことが書いてありましたが、口だけでは、もう信用できませんので・・・。
連絡をして会えれば、借用書をもらおうと思います。
会えなければ、教えていただいたように行動しようと思います。
色々、ひとりで悩んで正直しんどかったですけど今林様のおかげで視界が開けました。
本当にありがとうございました。

今林 浩一郎

今林 浩一郎

お役に立てて幸いです。良い結果を期待しております。

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