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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅資金に係る税金について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/06/23 21:05

2010年に住宅を購入することになりました。
そこで、親から資金の援助を受けることになりました。どのように資金を投入していくと節税できますか?

夫の父(66歳)から1500万円援助してもらいます。
私の母(62歳)から2010年に800万、2011年110万、2012年200万、2013年390万援助してもらいます。

よろしくお願いします。

akairoさん ( 千葉県 / 男性 / 33歳 )

回答:3件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅取得資金にかかる税金の件

2010/06/24 16:26 詳細リンク

akairoさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『親から資金の援助を受けることになりました。』につきまして、ご両親などからの住宅取得資金の援助に関しては、
・住宅取得資金贈与の特例
・相続時精算課税制度
とおもに税法上には2つの特例があります。

例えば、住宅取得資金贈与の特例の場合、住宅取得資金として1,500万円までならば税金がかからないことになっていますので、贈与税の非課税枠110万円をプラスすると、1,610万円までならば税金がかからないことになります。

ただし、贈与者は父母または祖父母など直系尊属からの贈与であることなど、一定の要件がありますので、後から課税されないようにするためにも、必ず最寄りの税務署で確認するようにしてください。

尚、住宅を取得する年以外の年にも贈与を受ける予定になっていますが、この分に関しては税金がかかってしまうかも知れませんので、この点も合わせて最寄りの税務署で確認してください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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取得
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新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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住宅資金に係る税金について

2010/06/24 00:16 詳細リンク
(1.0)

:akairoさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

具体的な税務判断は避けさせて頂きますが、住宅取得等資金贈与の特例をフル活用しては如何でしょうか。

この特例制度の内容は、「平成22年度中の住宅取得のための贈与を1500万円が無税で贈与でき、暦年課税である110万円と組み合わせた場合1610万円まで贈与税がかかりません。

この制度はさらに、「相続時精算課税制度」との併用が可能ですので、1500万円+2500万円まで、非課税です。どちらを選ばれるかは、今後の贈与の必要性や、財産額、相続なども絡んできますので熟考して下さい。

相続時精算課税制度は適合用件があり、一度選択すれば以後暦年課税制度には戻れません。


FPオフィス クローム

ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

http://1st.geocities.jp/office_chrome

税務
贈与税
相続
税金
住宅資金

評価・お礼

akairoさん

ご回答ありがとうございました。

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

4 good

住宅取得資金の贈与ならまとめる方が得策です。

2010/06/24 00:54 詳細リンク
(3.0)

akairoさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。


子や孫に対する住宅ローン取得資金の贈与であれば、2010年は1500万円まで、2011年は1000万円までは一定の要件に該当すれば贈与税が非課税扱いになります。ただし、土地建物を別々に購入す場合など注意が必要です。


まず、ご主人のお父様からの1500万円とakairoさんのお母様からの800万円が、住宅取得のための資金援助であれば、この両者はそれぞれ非課税扱いになると考えられます。


また、この特例を利用できる受贈者の条件としては、受贈者が20歳上でかつ贈与年の合計所得が2000万円以下であることが要件となります。(詳しくは、下記参考ページをご参照ください。)


次に、akairoさんのお母様からの2011年110万円は、暦年課税の非課税枠110万円以内になられますので、同年にその他お母様からの贈与が無ければ、計算上は贈与税がかからないものとなります。


ただし、2012年の200万円と2013年の390万円は、各年共に暦年課税の非課税枠110万円を超えておられますので、110万円を超えた金額に対して課税されることになります。


一方、上記2年分も贈与税を非課税扱いにする方法としては、相続時精算課税制度の利用が考えられます。この制度は2500万円を上限に贈与税を非課税扱いにするものですが、その贈与者に当制度の適用を選択した場合は、二度と暦年課税(110万円の非課税枠が利用できなくなる)には戻れず、また当贈与者の相続発生時には、贈与時の評価額で相続財産として持ち戻しされるとう特徴があります。


一般的に、相続税の課税対象とならない被相続人からの贈与については、当制度を利用するメリットがあるといわれています。


最後に、節税効果を追求した場合は、2011年以降の贈与合計額700万円を2010年度の住宅取得資金として利用されることが最も得策かと思います。詳しくは、念のために税務署等にご確認ください。


贈与税減税や相続時精算課税制度については、宜しければ下記の参考ページもご参照ください。
http://eye-plus.verse.jp/hikazei1500-2.html


EYE-PLUSのサポート
http://eye-plus.verse.jp/minimamusupport.html

制度
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相続

評価・お礼

akairoさん

西垣戸様
ご回答ありがとうございました。
頂きましたご提案としては、
- 夫の父からの1500万円と妻の母から2010年に800万を住宅資金の非課税扱いにする。
- 2011年以降の合計700万円を相続時精算課税制度を使用する。
と理解しましたが、質問で記入したタイミングでしかお金が入ってきません。
2011年以降、110万@2011年、200万@2012年、390万@2013年とそれぞれのタイミングで2010年の住宅資金として相続時精算課税制度は使用できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。

西垣戸  重成

西垣戸  重成

akairo様
ご返信有難うございます。

ご質問の件を整理させていただくと、2010年度のご主人様の父からの贈与1500万円はご主人様の持ち分、そしてakairo様のお母様からの贈与800万円はakairo様の持ち分となられます。例えば、akairo様のお母様からの贈与分をご主人様の持ち分とされると、贈与税が課税されますのでご注意ください。

また、2011年以後の贈与が住宅取得資金に該当される場合は、年齢要件のない相続時精算課税制度(平成23年末まで)の利用は可能かと思います。ただし、住宅取得資金でなければ、贈与者が65歳(1月1日時点)になられるまで当制度の利用はできないことになります。

当制度の利用の可否については注意点が色々ありますので、税務署等にご確認されることをお勧めいたします。

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