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遺産相続について。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/05 18:09

こんにちは!遺言について色々みていますが・・なかなか奥が深くわかりません!沢山疑問がありますが・・・、わけあって28才の娘が遺言を書きます、その場合母親方の従兄弟の一人にに全て遺贈するとしたいのですが・・28歳の娘が、11歳の従兄弟に遺言書で遺贈とすることは可能でしょうか?説明が下手でしたらすみません!どなたお詳しい方お返事お願いいたします。

rmegamiさん ( 広島県 / 女性 / 50歳 )

回答:4件

小倉 英明

小倉 英明
公認会計士

- good

公認会計士・税理士の小倉です

2010/06/05 18:30 詳細リンク
(4.0)

結論から申し上げますと、娘さんから従兄弟に遺言で全財産遺言することは
可能です。遺言には3種類の方法があり、色々と細かい規制があるので、
専門家に相談して作成されるのがよいかと思われます。
正し、娘さんの法定相続人は、御結婚とか子供さんがおられなければ、
多分お父上とお母上になると思いますが、遺留分という制度があって、全て
財産を従兄弟に譲るとしても、法定相続人には遺留分という権利があり、
遺贈財産の一部を返還してもらえる制度があります。
従って、この遺留分の制度が行使された場合、全ての遺贈財産を従兄弟に
遺贈できなくなるという問題があります。
その遺留分の整理を含めて、もし宜しければ詳しくは私にご相談頂くか、
お近くの弁護士さんにご相談される方がよりよいと思われます。

税理士
公認会計士
弁護士
遺言
相続

評価・お礼

rmegamiさん

小倉さま 早くの回答有難うございます。よくわかりました、色々検討してみます。

小倉 英明

小倉 英明

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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

可能性は有りますが、実行が困難かと思われます。

2010/06/05 18:44 詳細リンク
(4.0)

rmegami 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問の内容について可能性はありますが、実効性は困難かと思います。

遺言書を作成することは、判断能力のある方でしたら可能です。また、資産の全てをお一人に遺贈する遺言書も作成可能です。

ただし、28歳の娘さんの法定相続人のすべてのご理解・納得が必要になります。
分割協議書の作成に皆様が合意していることが必要ですし、
法定相続人には遺留分があり、これを侵された方は減殺請求ができますので、全てを一人にということは争いの原因になります。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-10829/

争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-11071/


法定相続人は誰が該当するかは下記を参照ください。

相続人になることが出来る方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-12964/

また、遺言書には所定の事項と捺印などが整っていなければ無効になります。従いまして、遺言を公正証書にて作成されることが宜しいかと存じます。

公正証書
遺言書
協議
相続

評価・お礼

rmegamiさん

吉野さま 回答有難うございます。だいぶ細かく説明が有りよくわかりました。

吉野 充巨

吉野 充巨

rmegami 様

好評価を頂き有り難うございました。
多少なりともお役に立ちましたこと何よりです。

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

1 good

遺産相続について

2010/06/21 11:48 詳細リンク
(4.0)

ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

28歳の娘さんが従兄弟への遺贈は可能です。本人に意思能力があれば可能です。その場合でも他の推定相続人の存在や、特定遺贈(特定の財産を遺贈する)包括遺贈(全ての財産を遺贈する)など多少扱いに差がある事もあり得ます。

遺言書の形式も3種あり、他の相続人の存在など考慮した場合、やはりきちんとした法形式での遺言書の作成が求められます。

一度専門家との協議や、アドバイスも検討してみては如何でしょう。


FPオフィス クローム

ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

http://1st.geocities.jp/office_chrome

遺産相続
遺言書
遺言
協議
能力

評価・お礼

rmegamiさん

新谷さま 回答ありがとうございます。

新谷 義雄

新谷 義雄

ご評価頂きありがとう御座います。相続の遺言書の書式・扱いなど少しのことで多くのトラブル回避も可能ですので、一番に「財産を残される方の意思」を大切にしてあげて下さい。

井手 誠博

井手 誠博
行政書士

1 good

法的には可能です。

2010/06/22 20:38 詳細リンク
(4.0)

行政書士の井手誠博と申します。

ご質問の件ですが、法的には可能です。
ただし、先の先生方がお答えしているように、法定相続人には遺留分があります。

娘様に子供がいない場合、質問者のrmegami様は母親ですので遺留分権利者となります。
また娘様が既婚でご主人もいらっしゃれば、その方々が遺留分権利者となります。

遺言を残すのであれば、公正証書遺言でされた方が無難ではないでしょうか?

自筆証書遺言ですと、相続が争族となるなど、誰かが勝手に書かせたとか、字体が本人のものと違うなど争いが起きることがあります。

いづれにせよ、遺言作成時には専門家の手助けを受けた方がよいと思います。

行政書士
公正証書
遺言
相続

評価・お礼

rmegamiさん

井手様 回答ありがとうございます。 まだ若く、結婚等で状況が変わることもあるので、簡単に書き替えの出来る自筆遺言でよいかなと考えていました・・。公正証書・・検討してみます。

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