- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
確定申告をしないと特例の適用はありません!
マイホームを売却して利益が出ている場合に適用が受けられる軽減税率の特例の確定申告手続と必要書類について説明します。
確定申告手続と必要書類
マイホームを譲渡した日の属する年分の確定申告書第三表の特例適用条文欄に「措法31条の3」と記載し、次に掲げる必要書類を添付して申告を行います。
A.売却したマイホームの登記事項証明書又は売却したマイホームの閉鎖登記簿の登記事項証明書
戸建住宅で建物を売却後に取壊している場合等は、閉鎖登記簿の登記事項証明書を取得する必要があります。
B.マイホームを売却した日から2ヶ月を経過した日後にその売却したマイホームの所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所