対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
河野 剛
ファイナンシャルプランナー
2
財形貯蓄制度利用と所有権移転登記について
- (
- 4.0
- )
たんぽぽ11さん、はじめまして
プラスワンホームのの河野剛と申します。
大阪で不動産仲介とファイナンシャルプランニングをしております。
ご質問の件ですが、財形住宅貯蓄を払い出す場合でも財形住宅融資を受ける場合でもそのリフォームするお家にたんぽぽ11さんの所有権がなければ対象になりません。
融資の件についてはローン金額が100万~200万ということですので、財形住宅融資のうちでも無担保融資のほうが諸費用が少なくすむでしょう。有担保の融資ですと抵当権の設定費用などが必要になります。
金利はHP等で確認できますが、かなり低金利ですので利用するメリットは十分にあると思います。
そこでお家の名義をお父様よりたんぽぽ11さんに一部移転する必要があります。
ただ移転登記の時期は、適切な移転の割合を計算するためにリフォームの総額が判明してからするほうが合理的です。
登記の手続きについてはご自身でもできますが「簡単に」というわけにはいきません。
登記の原因となる書面が必要ですし、それ以外にもいろいろな書類が必要になります。
また費用に関してはお家の評価額や築年数、どれだけの持分を移転するかによって登記に必要な税金が変わってきますので、公の掲示板等では回答が難しいでしょう。
お近くの登記の専門家である司法書士に訪ねてみるのが一番だと思います。
登記費用の算出にはお家の固定資産税評価証明書が必要ですので、訪問する前にあらかじめ電話で確認してください。
参考になれば幸いです。
評価・お礼
たんぽぽ11 さん
お礼が遅くなりました。
丁寧で分かりやすかったです。ありがとうございました。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このたび家をリフォームすることになりました。予算オーバーの部分はローンを組もうかと考えております。
家は父の名義でローンは私で組む場合、按分で家の名義変更した方がいいと、リ… [続きを読む]
たんぽぽ11さん (千葉県/35歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A