対象:住宅資金・住宅ローン
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新谷 義雄
行政書士
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リフォーム時の贈与認定
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たんぽぽ11さん、初めまして。FPオフィスCHROMEの新谷と申します。
早速ですが、お父様名義の住宅のリフォームに際し、たんぽぽ11様が出資した場合リフォーム費用の「贈与」と認定されうる事が原因ではないでしょうか。
たんぽぽ11様の出資金額が今回のリフォーム工事では微妙なラインですね。
基礎控除(年間110万円以内)の贈与でしたら非課税の範囲ですのでリフォーム代金と、お父様の年間贈与額を照らし合わせて勘案したいところです。
財形住宅のリフォームローンは一定要件を備えていれば申込日に残高50万円以上あると、残高の10倍以内(所要金額の80%)まで融資をうけれます。
払い出しの場合、財形住宅の利子が非課税になります。
評価・お礼
たんぽぽ11 さん
お礼が遅くなりました。
参考になりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
このたび家をリフォームすることになりました。予算オーバーの部分はローンを組もうかと考えております。
家は父の名義でローンは私で組む場合、按分で家の名義変更した方がいいと、リ… [続きを読む]
たんぽぽ11さん (千葉県/35歳/女性)
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