特定受給資格者に該当するかどうかがポイント - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

- good

特定受給資格者に該当するかどうかがポイント

2010/05/29 20:01

「あまり会社ともめたくない。自己都合退職はしたくない(あなたの言っている通りであれば、これは解雇であり当然です。)。次善の策として、失業手当を3ヶ月の待機無しで受給できれば、退職もしょうがないか・・・・・。」ということのように受け取りました。
詳細は省きますが、雇用保険の受給に当たって離職理由によっては「特定受給資格者」に該当すれば、解雇された場合と同様に、失業保険の給付が受けられる制度があります。
ただし、特定受給資格者に該当するかどうかは、公共職業安定所(ハローワーク)が判定することなので、事前に雇用保険被保険者証を持って、事業所を管轄する公共職業安定所の窓口へ出掛け事情を話してご相談してみて下さい。なお、離職することとなった場合には、会社から「離職証明書」というものが発行されますが、通常はこの書類にあなたの認印を求められますが、離職理由欄に「自己都合退職」などと記入してあったら、「離職理由に異議あり」に○をして捺印して下さい。

受給資格
受給
解雇
失業給付
雇用保険

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

雇用問題について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/05/28 23:42

パートで週6のパートをしてるものです、このたび会社の都合で週6から週3に仕事を減らしてくださいと、経営者から言われました。ですが私も家庭があるためそれを受けられないことをお伝えしたのですが、経営困難なた… [続きを読む]

ゆいちゃいさん (山口県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

雇用調整助成金との関係か? 今林 浩一郎(行政書士) 2010/05/29 09:27

このQ&Aに類似したQ&A

自己退職と言う形になるのでしょうか? smiletrainさん  2011-08-28 07:54 回答1件
縁故採用の会社のトラブル hizzaleさん  2011-07-05 12:36 回答2件
不当解雇および著作権侵害について ボクサー僕ささん  2007-11-30 11:27 回答1件
退職後の競業避止義務 themoonさん  2015-12-20 20:10 回答1件
在職強要:退職日が決まらない 在職強要さん  2015-07-14 14:24 回答1件