対象:労働問題・仕事の法律
清水 正彦
社会保険労務士
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特定受給資格者に該当するかどうかがポイント
2010/05/29 20:01
「あまり会社ともめたくない。自己都合退職はしたくない(あなたの言っている通りであれば、これは解雇であり当然です。)。次善の策として、失業手当を3ヶ月の待機無しで受給できれば、退職もしょうがないか・・・・・。」ということのように受け取りました。
詳細は省きますが、雇用保険の受給に当たって離職理由によっては「特定受給資格者」に該当すれば、解雇された場合と同様に、失業保険の給付が受けられる制度があります。
ただし、特定受給資格者に該当するかどうかは、公共職業安定所(ハローワーク)が判定することなので、事前に雇用保険被保険者証を持って、事業所を管轄する公共職業安定所の窓口へ出掛け事情を話してご相談してみて下さい。なお、離職することとなった場合には、会社から「離職証明書」というものが発行されますが、通常はこの書類にあなたの認印を求められますが、離職理由欄に「自己都合退職」などと記入してあったら、「離職理由に異議あり」に○をして捺印して下さい。
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このQ&Aの回答
雇用調整助成金との関係か?
今林 浩一郎(行政書士)
2010/05/29 09:27
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