対象:労働問題・仕事の法律
今林 浩一郎
行政書士
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雇用調整助成金との関係か?
2010/05/29 09:27
幾つかの経済上の理由により、事業活動を縮小せざるをえなくなった事業主が、労働者を一時的に休業させ、教育訓練を受けさせ、または出向させた場合に、国が休業、教育訓練または出向に係る手当及び賃金等の一部を助成する雇用調整助成金という制度があります。会社側の不都合になるので自己退職にしてくれというのは、「事業活動の縮小理由が事業主が尽くすべき責務を尽くした上でやむを得ないもの」に限られ、従業員の解雇等を行わない事業主には助成金が上乗せ(2/3から3/4へ増額)されるからだと考えます。すなわち、会社都合の解雇の場合、縮小理由の合理性の証明が困難であり、助成金の上乗せを受けれれない可能性がある訳です。労働基準監督署又は職業安定所相談することをお薦めします。
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特定受給資格者に該当するかどうかがポイント
清水 正彦(社会保険労務士)
2010/05/29 20:01
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