対象:生命保険・医療保険
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新谷 義雄
行政書士
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保険金受取りの変更時のポイント
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こいぬちゃん様、初めまして。FPオフィスCHROMEの新谷と申します。
早速ですが、保険金受取りの際に、ご主人さまの承諾もありますので受取人変更手続きは、先妻様ご家族の問題もあるかも知れませんので今のうちにしておいた方がよろしいかと思います。
保険金の受け取りの際の非課税は相続人数×500万円ですが、現在の法定相続人数は、配偶者、妻側の母の2名です。もし非課税利用するなら、甥を養子するなど検討してみては如何でしょう。
評価・お礼
こいぬちゃん さん
ありがとうございました。養子も検討しているのですが現時点では甥もまだ小さいので妹夫婦も納得してもらえず甥が成人した時に再検討したいと思います。
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この回答の相談
まだまだ先の事だと思いますがお尋ねしたいと思います。
夫39歳・妻44歳です。
私達、夫婦には子供がおりませんが、夫は先妻の間に1人子供がおります。
所在先など全く解ら無い状態です。離婚をして… [続きを読む]
こいぬちゃんさん (三重県/43歳/女性)
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