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対象:労働問題・仕事の法律

被保険者資格がなくなることはないでしょう。

2010/05/28 09:33

役員としての報酬部分と従業員としての給与部分を、その役員の勤務の実態に応じて区分し、従業員部分が50%を超える、就業規則等が一般の従業員と同じように適用されるのなら雇用保険の被保険者であることには問題ありませんので、届け出たことにより被保険者資格がなくなることはないでしょう。
所轄のハローワークに問い合わせて必要な書類(兼務役員実態届出書、登記事項証明書、議事録など)を確認して提出してください。
その結果払い過ぎの労働保険料があれば20年4月以降分については還付の請求ができます。請求先は労働基準監督署です。

役員
労働保険
報酬
給与
雇用保険

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

使用人兼務役員の雇用保険について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/05/28 07:24

3ヶ月前に転職した職場に社員の中から登記上の役員になっている人がいます。
とは言え、10人に満たない小さな会社なので、執行権はなく、業務内容は役員就任前と何ら変わらないので、実態上『使用… [続きを読む]

kottotsuさん (大阪府/41歳/女性)

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