自然に破損、劣化した場合は、賃貸人が負担が原則 - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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対象:住宅賃貸

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

3 good

自然に破損、劣化した場合は、賃貸人が負担が原則

2010/06/01 23:28
(
5.0
)

アイリスコンサルタントの野口です。

賃貸借契約で、賃借にが過剰な負担の無いよう国土交通省のガイドラインで決めています。
故意、重過失により賃借人が、損傷させた場合以外の、自然消耗、劣化は賃貸人が負担すると決めています。東京都の場合は特に細かく決めています。これに反する契約は無効というのも有ります。

敷金・保証金の償却なども規制を加えています。しかし、あくまでガイドラインであり「契約の自由」原則で特別な契約も一部では法律違反とは行かないようで強行規定では有りません。各都道府県によって、内容が違います。
  東京都の参考:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-23-jyuutaku.htm
nyan_poco01さん!多分、退去時に原状回復といって多額の費用を請求,相殺されないよう防衛してください。但し、やわらかく交渉を!!

コンサルタント
退去
敷金
交渉

評価・お礼

nyan_poco01 さん

ありがとうごさいます。お陰様にて、少し気持ちに余裕ができました。
大家さんからは請求する旨の話以来、全く連絡が途絶えてしまいました、
退去時の原状回復費用にツケられているかもしれないですが、
此方から『どうなりました』と言うのも、ためらいがあるので、
様子見状態になっています。折をみて、アドバイス戴きました通り、
負担ゼロを目指して、やわらかく交渉を進めたいと考えております。

今回の回答、誠にありがとうごさいました。
以上、取急ぎ

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

賃貸住宅の補修費用負担について

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/05/27 22:22

賃貸住宅に入居しています。
先日、ベランダのサッシガラスが熱割れで
ヒビが入りました。大家さんに言うとガラスを入替えて
頂けたのですが、後日補修費用は請求すると言われました。
契約書を見… [続きを読む]

nyan_poco01さん (北海道/34歳/男性)

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