舛田 義行
税理士
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ご回答いたします
税理士の舛田と申します。ご質問の通り民法上でも夫婦の一方が婚姻する前から有する財産及び婚姻中に自分名義で得た財産はその方の特有財産とされています。よってご質問のような資金内訳により住宅を購入し名義をご主人単独にしてしまうと奥様からご主人への贈与税が課税されてしまいます。よって奥様からの資金提供がある場合で単独名義するならば奥様から借入をする形をとり、ご両親からの資金提供につきましては500万までは住宅取得資金の贈与税の非課税を利用する、もしくは奥様同様に借入をする形をとってはいかがでしょうか?
但し奥様・ご両親ともに借入扱いにする場合には家族とはいっても必ず借用書もしくは金銭消費貸借契約書・返済予定表の作成、返済は銀行口座振り込みにするなどきちんと証拠を残しておいた方が贈与の疑念を持たれずに済むと思いますのでご面倒でも実行してみてください。また将来的に婚姻期間が20年以上になった時には配偶者に対する居住用不動産の贈与は2000万円まで非課税(基礎控除を加えると2110万円)となることも参考し覚えておいてください。
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この回答の相談
お世話になります。結婚5年目にして一戸建てを購入することになり、
住居購入時の資金として、下記を想定しています。
・物件費用:3,600万円
・ローン借入金額:2,600万円
・自己資金:1,2… [続きを読む]
tsuyotsuyoさん (兵庫県/32歳/男性)
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