対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
贈与に関する仕組みと該当ページの紹介
ゆきゆきjp 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
税理士資格を保有していませんので、個別の税額をお答えすることが出来ませんが、仕組みと該当する行政のHPをご紹介いたします
1.相続時精算課税制度を適用せずに贈与税の対象として、暦年課税にて対応の場合には、下記のような税率が課せられます。
暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
現在、新築住宅の取得、中古住宅の取得と増改築には下記のような優遇措置が講じられているのですが、中古住宅で30年以上のものには適用が出来ません。ただ、新築される場合に備えご一読ください。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
なお、本年の税制大綱ではこの額を1,500万円にすることが載せられています。この法案が通れば金額が変ります。
財務省の当該内容のPDFです
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeiseian10/zeiseian10_05.pdf
相続時精算課税制度を適用するには、お父様の年齢が、贈与を受ける年の1月1日時点で満65歳以上という要件があります。この要件に合いますと、2000万円までの非課税枠がありますが、将来の相続開始時に、度の適用を受けた生前贈与金額と相続時の相続財産の価額の合計が相続税の対象になります。従いまして、現時点では相続税額の試算はできず、試算する場合には将来遺ると思われる資産の額も必要になります。
No.4103 相続時精算課税の選択
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
2.借りる場合の限度額はありません。金銭消費貸借契約書を作成の上、返済が行われることで贈与にはなりません。但し、返済者に収入があることが前提になります。そして、返済していることのエビデンスとして、返済者の銀行口座からの振込みをお勧めします。
補足
3.物件購入に関してはお金を出された方の金額に応じた按分が望ましいと考えます。
受像分が2000万円ある場合には、その分はゆきゆきjp様名義に加えることになります。
なお、お父様からの借入金の借主がご主人の場合には、ご主人名義に致します。
幾らかでもお役に立てれば幸いです
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
中古住宅付き土地を購入予定のユキユキです。
(中古住宅は築30年)
私たち夫婦の資金と私の父からの援助で購入予定です。
父からは2000万円援助してもらえるのですが
?贈与として… [続きを読む]
ゆきゆきjpさん (埼玉県/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A