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閲覧数順 2024年04月19日更新

辻 和彦

辻 和彦
税理士

3 good

基本的には130万円のほうが得になると思われます

2010/05/28 12:10

 はじめまして、税理士の辻です。

 さて、ご質問についての回答ですが、次の点を前提条件としてお答えします。

  妻:ご質問の収入以外に所得はなく、所得から控除するものもない
  夫:所得税の税率は10%

130万円の場合

 あなたの税金増加額 13,500円
 (給与収入から給与所得控除額65万円及び基礎控除額38万円を差し引き税率5%を乗じた金額)

 夫の税金の増加分 27,000円
 (配偶者控除額38万円に代わり配偶者特別控除額11万円となるため、差額27万円に10%を乗じた額)

 したがって、130万円から以上の額を差し引いた1,259,500円が手取り増加分となります(住民税は考慮しておりません 以下同じ)。

103万円の場合

 あなたの税金 0円
 夫の税金の増加分 0円

 したがって、103万円がそのまま手取り増加分となります。

 以上より、130万円分勤めたほうが得になると思われます。

 ただし、130万円を超えますと、公務員の場合配偶者手当(月額1万数千円)及び共済組合の被扶養者から外れることになりますので注意が必要です。

 また、ご質問では現在毎月11万円ぐらいの収入があるとのことですが、共済組合の被扶養者判定は、月額108,334円を超える月が2~3カ月続くと年収に関係なく被扶養者から外れることになりますので、この点についても注意が必要です。

補足

 もうひとつ、「来年所得税の請求はこないのか」について

 給与所得者(いわゆるサラリーマン)の場合は、原則として年末調整により所得税が精算されますので、来年請求が来ることはありません。

 蛇足ですが、くれぐれも130万円は超えないようにしてください。

 というのも私自身が以前公務員でしたのでその経験からしますと、万が一130万円を超えたことが後に発覚した場合には、まず被扶養者から外れことにより、その間の治療費等で共済組合が負担した分について取り戻しがあります。

 これが人によっては100万円を超える場合もあります。

 次に配偶者手当の取り戻しです。これも大体何十万円かになります。

 最後にこのようなことと併せて「手当等の不正受給」とされた場合には公務員法で定める懲戒処分の対象となります。これはお金で済む問題ではありません。くれぐれもご注意ください。

給与
共済組合
配偶者控除
税金
所得

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この回答の相談

103万か130万か・・・・・。

マネー 税金 2010/03/25 23:41

1月からパートを始めました。

仕事も楽しく、できれば沢山出勤したいのですが、扶養内で稼ぎたいので103万か130万のどちらの範囲で働いたらいいか色々調べてみたのですが、やはり私には難… [続きを読む]

出っ歯さん (沖縄県/30歳/女性)

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