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対象:民事家事・生活トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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お答え

2010/03/26 11:39

定期借地権は更新がありませんが、まだだいぶ借地期間があるので、売却する必要はあるでしょうね。

地主さんに対する事前の挨拶をしなかったことで、へそを曲げてしまわれたようです。やはり人間関係は大切です。あきらめずに繰り返しお願いするべきでしょう。もちろん承諾料についても地主さんが満足するように配慮すべきです。

承諾しないことを「妨害行為」というのは無理です。

それでもどうしても承諾してもらえないなら、最後の手段として裁判所の許可による売却を実行するしかありません。

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この回答の相談

定期借地権の譲渡について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/03/25 00:54

 父が7年程前に50年の一般定期借地権の中古住宅(当時、築3年)を購入したのですが、私と2世帯住宅を建築することになりましたので、中古住宅は売却の方向で検討することとしました。

 2世帯住宅… [続きを読む]

サカタマンさん (埼玉県/35歳/男性)

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