対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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異なる観点からお答えします
watanabe88 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご友人がお悩みの由、期待された回答とは異なりますが、全く違う観点からアドバイスします。
ご友人は、お父様のマンションを購入なさる積極的な理由が無い様に思われますが如何でしょう。
もし、お父様が先に亡くなられた際には、お母様の所有に、そしてお母様がお亡くなりになった場合には、当該マンションを売却してその他の資産と合せてお二人で2分の1ずつにされては如何でしょう。
また、お母様が先にお亡くなりになられた場合も、お父様がそのままお隅になり、その後資産を処分されて半分ずつ分けることが、もめない方法のように思われます。
将来、ご友人が当該マンションに住む場合には、お一人で相続する代償分割という方法もあります。マンションをご友人が相続し、その債務の対価としてご自身の資産(お金)を提供することで、相続の分割が成立します。
今から、将来の価格を目標に、その資金を積立されては如何かと考えます。
以上です
参考にならないかもしれません。が、現時点ではこの方法がベターかと考え、お答えしました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今回も友人が悩んでいるので教えてください。
彼女は2人姉妹の姉で、ご両親はご健在です。
彼女(姉)は独身で、妹さんは結婚して子供もいます。
どちらも家を出て、独立しています。
彼女の悩… [続きを読む]
watanabe88さん (東京都/33歳/女性)
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