対象:労働問題・仕事の法律
清水 正彦
社会保険労務士
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総合労働相談コーナーを利用しましょう
あなたは、実態として有期の労働契約を(更新)しておられる。しかし会社からは入社時の労働条件通知書はおろか、契約の更新に当たっても、何等文書による確認等の手続も行われていない。
平成19年に成立した労働契約法では、「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」と規定しています。しかし、労働契約法は裁判になったときに判決を下すための拠り所とはなりますが、日常的には「努力項目」です。
そこで、厚労省の「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」をみると、あなたの使用者は義務を履行していないと思われます。
既に会社には申し入れておられるとのことですし、あなたも平穏に勤務されて(orして)いるようですので、勤め先と波風を立てずに「雇用契約書を交わす」ためのアクションは、労働局(労働基準監督署)の総合労働相談コーナーへまずは電話で事情を説明し、アドバイスを求め、場合によっては会社に対し指導してもらうことが良い方法と思います。
ただし、給与の自己申告については契約書を交わしただけでは解決しないと思いますので、念のため。
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