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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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適用の範囲をご紹介します

2010/03/18 23:22
(
5.0
)

ひでじ様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

税理士資格を保有していませんので、一般的な知識と、行政の当該情報が掲載されているHPをご紹介します。


●土地の決済についても認められますか?
についてですが、現在施行中の法律に上乗せの金額として税制を改正することが載せられております。

従いまして、住宅取得資金に対しての特例です。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

財務省税制改正の資産課税のページ
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeiseian10/zeiseian10_05.pdf

そして住宅用地の贈与には適用されないことが分かるページです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q3

まお、記載されているものは、年度ではなく、年中と書かれています。
従いまして平成22年中(12月31日まで)1500万円、平成23年12月31日まで1000万円と記載されています。

評価・お礼

ひでじ さん

ありがとうございました。税務署にも電話で相談してみましたが、土地購入には適用にならないそうですのでローン契約し、決済する予定です。援助してもらう分は建物資金に充てたいと思います。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅購入資金援助の特例

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/03/18 22:19

宅地購入後、家を建てようと考えています。
2月上旬に理想の土地を見つけ、仲介にて2月下旬に契約。
手付金として20万円入れました。(土地代は830万円)

残りは住宅ローンにて融資を考えていまし… [続きを読む]

ひでじさん (群馬県/34歳/男性)

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