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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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男女で異なる残業手当

2010/03/19 10:05

凄腕社労士 本田和盛です。

男女で賃金において差別することは労基法4条違反です。

6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金です。

 しかも残業申請は分単位で行わなければなりません。
その点でも違法です。

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この回答の相談

残業手当てについての質問です。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/03/17 10:16

残業手当に手当てについての質問です。よろしくお願いします。
私の勤めている会社は製造業で社員100名程度の中小企業です。
私の勤めている会社では、入社時に男性社員は30分単位で女性社員は10分… [続きを読む]

アッチさん (宮城県/34歳/男性)

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