対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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男女で異なる残業手当
2010/03/19 10:05
凄腕社労士 本田和盛です。
男女で賃金において差別することは労基法4条違反です。
6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金です。
しかも残業申請は分単位で行わなければなりません。
その点でも違法です。
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この回答の相談
残業手当に手当てについての質問です。よろしくお願いします。
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アッチさん (宮城県/34歳/男性)
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