対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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一番無難な方法としては!
2010/03/16 12:44
がっりょん様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、がっりょん様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.義弟さまと前妻さまが離婚した際に、
公正証書にも基づいた財産分与及び養育費支払の問題が明確にされているのでしょうか?
2.義弟さまの今のご家庭を重視するためには、
住宅名義(=法務局にて確認可能)やローン返済負担を期限を持って、計画する必要があると考えます。
3.もしも、住宅売却に着手した場合、
査定額と住宅ローン残の開きがあると、その差額を埋める問題が発生すると思います。
4.一番無難な方法としては、
前妻の方が住宅ローン借入要件に合致して、借入等によって名義変更や返済が継続できることです。
以上
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