対象:会計・経理
中村 亨
公認会計士
-
開業費の仕訳について
- (
- 5.0
- )
預金口座から引落しをされていたものや、振込をしたものについては支払った時点で
開業費として処理することとなります。
【仕訳】
引落し時・振込時
開業費 ○○○ / 預金 ○○○
開業費については、任意償却が出来ますので、参考として期末時の仕訳は
開業費償却 ○○○ / 開業費 ○○○
・任意償却ですので、損金処理するか、資産計上したままとするかは、どちらでも出来ます。
また、全額償却しなくても一部償却も可能です。
・法人の場合、別表16が必要となります。
評価・お礼
シャンミャオ さん
丁寧なご回答ありがとうございました。
追加の質問です。
今回の質問は、他にもいろいろと調べたのですが、3月の確定申告には答えが見つからなかったので、
とりあえず、事業用口座で引落や振り込んだ分の開業費は、何もぜずに申告をしてしまいました・・・
この分の開業費を今年計上することはできますでしょうか。
またできる場合と、できない場合の処理の方法を教えていただけないでしょうか。
なお、プライベートから立て替えて計上した分は、まだ償却していません。
ちなみに私は個人事業主で、開業届けと青色申告届けは出しましたが、法人登記はしておりません。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
開業費の仕訳方法について教えてください。
開業費は、開業日前に、事業用口座から引落、または事業用口座から振込で支払済のものと、プライベートなお金から立て替えてあるものとあります。
立替分については… [続きを読む]
シャンミャオさん (東京都/34歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A