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家の売却について

2007/06/16 08:52

プーさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

マイホームの買換えに際して税務ではさまざまな特例を用意しています。

・特定居住用財産の買換え特例
これは所有期間が10年超のマイホームの買換えに適用されますのでプーさんの場合は使えません。

・3,000万円特別控除
マイホームの売却益から3,000万円を控除できる制度です。上記のような所有期間の要件はありませんが、過去2年この特例を受けていないこと、譲渡先が親族でないこと、譲渡の年には住宅ローン控除を受けないことなどの主な要件があります。

売却益の算出の仕方は、
「売却代金−取得価額(減価償却後)−譲渡に際してかかった費用」
となります。

減価償却は、マイホームの構造によって違ってきますので、仮に4,850万円を減価償却後の取得価額とすると7,850万円でしたら税金はかからないことになります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

家の売却について

マネー 税金 2007/06/15 21:02

はじめまして。
家の売却について聞きたいのですが、
4年前に新築で4850万のマンションを買ったのですが、
3500万の戸建の買い替えをする際に税金がかからない
売却の最高値はいくらになるのでしょうか?
税金は控除等が複雑で良く分からないので、
ご返答宜しくお願い致します。

プーさん (東京都/28歳/女性)

このQ&Aの回答

家の売却について 2007/06/16 20:35

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