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対象:家計・ライフプラン

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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働き損?

2010/03/15 19:09

Q1解答

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

働く主婦の収入には3段階の壁があると言われています。
収入が103万円を超えると、夫の所得税・住民税の配偶者控除の適用外。
収入が130万円を超えると、働く妻の社会保険制度(健康保険・年金)に加入の必要性。
収入が141万円を超えると、夫の所得税・住民税の配偶者特別控除の適用外。

よって130万(交通費も含む)を超えると社会保険の扶養から外れなければなりません。

総合的に考えて、妻の収入が103万円を超えると150万円程になるまでは、家族内の合計払金額が以前より増えるのではないかと試算されます。
逆の面から考えると、130万円以上の収入が見込まれるのであれば、妻自身が将来貰える厚生年金も増え、雇用保険や労働保険もあり保障が増える事もメリットです。
配偶控除も廃止検討対象になっている現在、女性の生きがいとしての就労も見直される時期でもありますね。

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この回答の相談

働き損でしょうか?

マネー 家計・ライフプラン 2010/03/13 13:17

現在転職をし、16日からフルタイムのパ−トに出る予定です。
夫はサラリ−マンで年収450万ぐらいです。
新しいパ−ト先なのですが、毎月の収入が115000ぐらいで年収にすると130万前後です。
社会保険は実働時間7時… [続きを読む]

haseyukaさん (三重県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

長い目で見れば働き損にはならないものと考えます 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/03/13 17:47
配偶者控除について 2010/03/15 12:13

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