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対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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長い目で見れば働き損にはならないものと考えます

2010/03/13 17:47
(
5.0
)

haseyuka 様


初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人の税金に関る、扶養の条件と、社会保険に関る扶養の条件、そして夫々の場合の交通費の扱いが異なります。

税の部分からいえば、配偶者控除の扶養の条件は、パート収入のみであれば103万円以下の際に当て嵌まります。なお、通勤交通費は非課税扱いになります。但し、年間の収入が約138万円になりますので、配偶者控除の対象からは外れます。ただ、場合によっては配偶者特別控除の対象に入るかもしれません。
詳しくは下記をご確認ください。

配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

補足

社会保険の扶養の条件は、年間の収入が130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円、全ての条件を満たす必要があります。そして、通勤交通費も収入に含まれます。従いまして社会保険への加入が必要になります。

働き損になるかは、収入をどのように見るかで異なります。
確かに、130万円未満でお働きになられている場合と比べ、130万円以上で働く際には150万円〜160万円レベルの収入が必要とされています(実際にはお住まいの自治体、勤め先等で異なります。)

但し、これは、現時点という短期の比較です。

構成年金への加入であれば企業負担分も有り、年金保険料をお支払になる期間が延びれば受け取る年金額が増加します。また、受給年齢から、お受取になる期間が長ければ収入金額類型も増加します。

また、加入する保険組合によっては、高額療養費制度の上限額に優遇策のある場合も存在しますし、何よりも傷病手当金を受け取れるという安心が有ります。

これから、将来、配偶者控除等も無くなるかもしれません。

私は、お働きになることのメリットが大きいものと考えます。

評価・お礼

haseyuka さん

とてもわかりやすく丁寧な回答でした。
働き方を迷っていたのですが、決心がつきました
ありがとうございました。

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この回答の相談

働き損でしょうか?

マネー 家計・ライフプラン 2010/03/13 13:17

現在転職をし、16日からフルタイムのパ−トに出る予定です。
夫はサラリ−マンで年収450万ぐらいです。
新しいパ−ト先なのですが、毎月の収入が115000ぐらいで年収にすると130万前後です。
社会保険は実働時間7時… [続きを読む]

haseyukaさん (三重県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

働き損? 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2010/03/15 19:09
配偶者控除について 2010/03/15 12:13

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