対象:不動産売買
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隣地からの要求事項への対応について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
土地を測量して売却物件を特定する作業は、
基本的に売主の責任で行います。
おそらく今回は現況有姿による公簿取引だと思われます。
法律的な責任がないのであれば、買主側としては
実質的に使用できる有効面積が小さくなる要求を
聞き入れる必要はありません。
また、勝手に売主が現況の有効面積(見た目上の実質的に使える範囲)を
小さくするような行為をするのであれば、
買主としては契約時と話が異なることを理由に
違約解除等を申し立てることも可能かと思われます。
確かに隣人関係は重要です。
今回のようなケースにおいては、隣地所有者の人柄や、
現所有者と隣地所有者との関係に依存して対応が異なってきます。
買主側として土地を提供しても良いのであれば、
それで構いませんが、通常、タダで土地をあげる人はいません。
隣地所有者はかなり都合の良いことを言っていると思います。
よほどのことがない限りは、現況有姿での引渡しを売主に要求し、
売主と隣地とのトラブル等については、
売主で解決してもらうようにしてもらうのが良いと思います。
なるべく円満に収まることを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
このたび、都内に中古戸建を購入しました。
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きよぽんさん (東京都/32歳/男性)
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