対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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税制上の扶養はどちらでも大丈夫
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ゆんままさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
収入の多いほうに入れるというのは健康保険の扶養ですね。
税制上の扶養はどちらでも大丈夫ですし、一人づつ分けても大丈夫です。
たまに、一緒にしてほしいと会社に言われることもありますが、基本的にはどちらでもいいことになっています。
平成23年からは子ども手当がもらえる年齢(16歳未満)の扶養控除はなくなりますが、今年まではありますので、ご主人のほうの扶養に入れたほうがいいでしょうね。
今年の所得税と来年の住民税には反映します。
もうひとつ確認しておきたいのが、家族手当などの会社からの手当です。
税制上扶養する子に就くことが多いので、それも確認しておきましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ゆんまま さん
今後のこども手当てのこともおしえていただきとても参考になりました。早速手続きしたいと思います。
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ゆんままさん (福島県/34歳/女性)
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