対象:住宅賃貸
地域の慣習に詳しくないのですが・・・
2010/03/12 21:07
文面から推察すると、「解約時の敷引き」と「短期解約違約金」は別の性格のものなので、おそらく両方とも支払い義務が生じる可能性が高いと思います。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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