対象:人材育成
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本田 和盛
経営コンサルタント
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履歴書の賞罰欄
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凄腕社労士 本田和盛です。
履歴書の賞罰欄ですが、刑法犯については記入すべきと思います。
今回のケースであれば
公然わいせつ罪 罰金刑 終了
と書けば宜しいと思います。
交通事故やスピード違反などの行政罰は書く必要はありません。
企業としては学歴と同様に犯罪歴を知っておきたいと思います。
正直に申告し、それ以外の経歴、能力、人柄を採用面接では
アピールしたらいいと思います。
経歴詐称は解雇事由にもなりますので、気をつけてください。
入社後10年以上経過して、経歴詐称が発覚した場合に、解雇となる
可能性はさすがに低いですが、当然、その時点から出世はできません。
組織は信頼で成り立っているので、当然のことです。
身辺調査はしないように厚生労働省も指導しているようですが、
今でも行われているようです。
補足
賞罰を聞かれずに内定が出された場合、内定は労働契約の締結ですので、それを破棄することは解雇と同じであり、合理的な理由にはならないと思います。ただし内定時には分からなかったこと、たとえばその後病気になり働けなくなったとか、大学を留年したとか、大卒と言っていたが実は高校卒であったとか、が発覚した場合は内定取り消しとなります。
履歴書やエントリーシート等で聞いていないことを理由として、あとで身辺調査をして内定取り消しすることはありえないです。
(内々定は、まだ位置づけが微妙なので、労働契約には至っていないと考えます)
賞罰については、聞かれなければ申告する必要はありません。記入させる欄があったり、面接で聞かれたときは話さざるを得ないでしょう。面接のチェック事項に入っている場合、面接記録として残るので、あとでバレルと就業規則の規定にもとづいて、通常は懲戒解雇です。そうすると、経歴に傷がつきます。次転職するときに、前の会社の人事に照会することもありますので、懲戒解雇が発覚するリスクは高いです。
賞罰欄がなければ、自主申告する必要は全くありません。
評価・お礼
キムタケ さん
本田 和盛様
迅速かつご丁寧な回答ありがとうございました。
履歴書の賞罰に関しては本田様の言うとおりに書きたいと思います。
補足の質問で申し訳ないのですが、仮に履歴書に賞罰等を書く欄がなく、内々定or内定を頂いたのちに、身辺調査等で自分の罰を知られてしまった場合に、内定切りを行うようなことは合法的に可能なのでしょうか?
また、この就活氷河期再来と言われている時代に勝手ではありますが、なるべく賞罰については書きたくないのが本心でございます。わざわざ罰について申告する必要はないとの意見があるのに対して、本田様はどのようにお考えでしょうか?書く必要がない(欄がない)場合でも、素直に備考かどこかに書いておいた方がよろしいのでしょうか?
ご連絡お待ちしております。
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この回答の相談
履歴書の賞罰の罰についてご質問いたします。
私は現在大学三年生で就職活動の真っ最中です。
大学2年時(成年時)に公然わいせつ罪で起訴されました。未遂であったこともあり、逮捕はされません… [続きを読む]
キムタケさん (東京都/21歳/男性)
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