対象:住宅・不動産トラブル
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法令の変更等による不動産トラブルについて
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
既存宅地の制度は、平成13年をもって廃止となっております。
5年間の経過措置がありましたが、現在ではそれも終了しています。
岐阜県における既存宅地制度廃止に伴うFAQは、下記サイトをご参照下さい。
www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11655/kizontakuchi/faq.pdf
まずは役所に、既存宅地だった対象土地に建築が
できないのかどうかを確認してください。
今回は、既存宅地制度を認識していない状態で、
その権利が消滅してしまっています。
なんらかの形で、その救済をしてもらえないのかを
相談してみてください。
仮に、自己居住用として建築許可が受けられるのであれば、
自己居住用として建築して、少し居住した上で、
築浅中古住宅(実質としてほとんど住んでいない)
として売却を検討する形になります。
仮に、救済措置が取れないのであれば、
売却価格としては、購入価格の6分の1となっても
仕方がないと思われます。
不動産仲介業者への説明不足に関しては、
今回のケースでは責任追及は難しいと思われます。
重要事項説明については、説明時点での法令等に基づいて
説明をすることになっています。
説明不足の点があったにしろ、平成10年時点では既存宅地の制度があり、
認定された土地であれば、当時は建物建築が可能だったと思われます。
現在の状況(建物建築不可)は、その後の制度が廃止されたためであるので、
業者にその責任を追及することは難しいと思います。
個別の法的解釈については、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ぱんだこ さん
ご回答ありがとうございました。
まずは役所に問い合わせてみます。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
平成10年に土地を購入しました。当時は将来そこに自宅を建てるか、でなければ売却すればよいと考えていました。
10年経過し、将来そこに自宅を建てる選択肢はないと判断し売却のため査定をしたところ、購入… [続きを読む]
ぱんだこさん (岐阜県/44歳/女性)
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