対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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就業規則と覚書
2010/03/12 08:47
凄腕社労士 本田和盛です。
就業規則と覚書は全くことなるもので、覚書が就業規則と同等の価値があるというのは間違いです。
就業規則は、従業員に周知させることが労基法で義務付けられており、見せないことはありえないです。事業所ごとに、見やすい場所に掲示するとか、PCで簡単にアクセスして見ることができるサーバーに保管するとか、しなければなりません。
契約社員用の就業規則がない場合は、正社員の就業規則が適用となる可能性が高くなります。
労働契約書がないことも問題です。雇い入れ時の労働条件明示義務に違反しています。ただ労働契約書がない場合は、覚書であってもそこに書いてある内容については、会社からの労働条件の提示とみてよいでしょう。
覚書に書いていないことは、就業規則の規定どおりとなります。
代休のリセットはありえません。そもそも代休は休日出勤日の翌週か翌々週には与えなければならないもので、代休が与えられない場合は、休日出勤の実績だけが残りますので、その分の賃金を支払わなければなりません。
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